令和8年度後期高齢者医療保険料について
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令和8年度から後期高齢者医療制度の保険料率が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに改定されることになっており、令和8年度から保険料率が変更されます。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置についても、変更されます。
改定後の保険料率に基づく保険料額は、令和8年7月中旬頃に通知する予定です。
年間保険料の構成

次の1と2の合計が年間の保険料です。
1.医療分(注1)
- 均等割額「55,996円」+所得割額「(総所得金額-43万円)×9.73%」
- 限度額85万円 ※100円未満切り捨て
2.子ども分(注2)
- 所得割額「1、350円」+所得割額「(総所得金額-43万円)×0.25%」
- 限度額2万1千円 ※100円未満切り捨て
注1:従来の後期高齢者医療保険負担分を「医療分」と表記しています。
注2:子ども・子育て支援納付金分を「子ども分」と表記しています。
保険料の改定
令和8年度からの保険料率
- 均等割額:医療分55,996円、子ども分1,350円
- 所得割率:医療分9.73%、子ども分0.25%
参考(令和7年度までの保険料率)
- 均等割額:45,260円
- 所得割率:9.02%
均等割額の軽減措置
|
世帯主及び被保険者の総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
均等割額 |
令和7年度との差額 |
|---|---|---|---|
|
43万円+(給与・年金所得者等※の数-1)×10万円 |
|
|
|
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43万円+(給与・年金所得者等※の数-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数 |
5割 |
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|
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43万円+(給与・年金所得者等※の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数 |
2割 |
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|
- 給与・年金所得者等とは、以下のいずれかを満たす方です。
- 一定の給与所得者(給与収入65万円超)
- 公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
注1 令和8・9年度は特例として医療分の7割軽減を7.2割軽減とします。
令和8年度保険料の算出例
(例1)単独世帯で被保険者が年金収入のみの場合
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- |
例1-1 |
例1-2 |
例1-3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
年金収入額 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
|||
|
1.均等割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
15,678円 |
405円 |
44,796円 |
1,080円 |
55,996円 |
1,350円 |
|
|
2.所得割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
0円 |
0円 |
45,731円 |
1,175円 |
143,031円 |
3,675円 |
|
|
3.年間保険料(1+2)※100円未満切捨て |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
15,600円 |
400円 |
90,500円 |
2,200円 |
199,000円 |
5,000円 |
|
|
年間保険料合計 |
16,000円 |
92,700円 |
204,000円 |
|||
(例2)夫婦2人世帯(どちらも被保険者)で年金収入のみの場合
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- |
例2-1 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
対象者 |
夫 |
妻 |
||
|
年金収入額 |
160万円 |
140万円 |
||
|
1.均等割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
15,678円 |
405円 |
15,678円 |
405円 |
|
|
2.所得割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
6,811円 |
175円 |
0円 |
0円 |
|
|
3.年間保険料(1+2)※100円未満切捨て |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
22,400円 |
500円 |
15,600円 |
400円 |
|
|
年間保険料合計 |
22,900円 |
16,000円 |
||
|
- |
例2-2 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
対象者 |
夫 |
妻 |
||
|
年金収入額 |
200万円 |
300万円 |
||
|
1.均等割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
55,996円 |
1,350円 |
55,996円 |
1,350円 |
|
|
2.所得割額 |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
45,731円 |
1,175円 |
143,031円 |
3,675円 |
|
|
3.年間保険料(1+2)※100円未満切捨て |
医療分 |
子ども分 |
医療分 |
子ども分 |
|
101,700円 |
2,500円 |
199,000円 |
5,000円 |
|
|
年間保険料合計 |
104,200円 |
204,000円 |
||
保険料率の算定について
2年ごとに改定される保険料率は、「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。市町村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を皆さんに送付しています。
医療費の急増などが原因で、保険料は年々増加傾向にあります。健康で安心な医療制度運営のため、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いします。
なお、保険料率改定に関する疑問・質問は、広域連合で受け付けています。
お問い合わせ先
秋田県後期高齢者医療広域連合
- 業務課:TEL 018-853-7155
- 総務課:TEL 018-838-0610
子ども・子育て支援金制度について
国により、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出いただき、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
皆さんから拠出いただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。
子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセンターで受け付けています。
お問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
- TEL 0120-303-272(受付時間:平日9時から18時まで)
詳しくは「子ども・子育て支援制度(子ども家庭庁)」をご確認ください。