物価高騰の影響により厳しい経営環境にある中小企業等が行う、省エネ化や省力化、デジタル化等の生産性向上に繋がる設備等の導入に要する経費の一部を支援します。

当該事業の利用には事前相談が必要となります。

事前相談の方法についてはこのページで6月1日から公開する予定ですのでお待ちください。

補助対象者

次のいずれにも該当するもの

  • 市内に事業拠点を有し、今後も事業を継続する意思があるものであること
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であって、会社法に定める会社、個人事業者等(農業、林業又は漁業が主たる事業である場合及び資本金又は出資金を国又は地方公共団体から受けている場合を除く。)であること
  • 市税の滞納がないこと

補助対象事業

  1. 省エネルギー化、省エネ化、またはデジタル化に資する設備等を導入する事業
  2. 取組自体及び当該取組後の事業活動について具体的な計画を有した上で実施する事業であること
  3. 他の補助金等で交付決定を受けていない事業であること

補助額等

事業ごとの補助率等一覧

項目

開設

事業種別

1.省エネ・省力化型 2.デジタル導入型
補助率 2分の1

補助対象事業期間

令和8年4月27日以後に着手し、令和9年1月31日までに事業が完了するもの

補助対象経費

10万円以上300万円未満となる省エネ化や省力化に繋がる設備の導入経費(消費税及び地方消費税を除く。)

※LED照明設備、中古品、リース、レンタル、申請事業以外の用途に用いることのできる汎用性の高い設備等は対象外

5万円以上50万円未満となる生産性向上に繋がるデジタルツールやITソリューションの導入経費(消費税及び地方消費税を除く。)

その他 補助金額の1,000円未満は切り捨て

事前相談

6月1日からのお知らせを予定しておりますのでお待ちください。