国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の特別徴収平準化について
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仮徴収・本徴収とは
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といい、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。
仮徴収(4月・6月・8月)
7月にその年度の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料が確定するまで間、仮に算定された国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を納めていただきます。(原則前年度2月の天引き額と同額)
本徴収(10月・12月・翌年2月)
7月に確定した国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の年額から仮徴収で納めた額を差し引き、残りの金額を3等分して納めていただきます。
平準化とは
仮徴収で徴収する金額は原則として前年度の2月に天引きされている金額と同額としていますが、所得額の変動などにより仮徴収額と本徴収額の差が大きくなることがあるため、年間を通してなるべく均等な保険税額(保険料)となるように、6月・8月の仮徴収額調整(平準化)を実施します。
※平準化の実施により年間の保険税額(保険料)が増減するものではありません。
※一度平準化を行っても、所得額の変動などにより年間の保険税額(保険料)が変わった場合は、次の年も平準化を行う場合があります。