最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付することとし、大仙市においても国の方針に基づき、給付の準備を進めています。詳細については下記をご覧ください。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへ移動します)

対象世帯

次の1~3のいずれかの世帯が対象になります。

  1. 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯
    • ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
  2. 現在も生活保護を受給中の世帯(手続きは原則不要です)
  3. 過去に生活保護を受給していた世帯(申出が必要です)

給付時期

国の方針に従い、令和8年夏頃の申出開始を予定していますが、現在調整中です。

支給時期や方法については、準備が整い次第、改めて市ホームページでお知らせします。

  • 現在大仙市で生活保護受給中の世帯
    • 令和8年8月を目途に給付予定です。(手続きは不要です)
  • 過去に大仙市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
    • 大仙市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、大仙市から支給します。
    • 他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

問い合わせ先(大仙市専用コールセンター)

電話番号:0120-834-015

受付時間:土日祝日を除く午前9時~午後5時

※令和8年12月29日~令和9年1月3日を除きます

対面でのご相談について

対面でのご相談は完全予約制となります。予約の際は上記コールセンターにお問い合わせください。