最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付することとし、大仙市においても国の方針に基づき、該当する方々へ追加給付を行います。

詳細については下記をご覧ください。

厚生労働省HP「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

厚生労働省HP「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

追加給付チラシ [PDF]

対象世帯

平成25年8月から平成8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯

  • ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
  • 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
  • 受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
  • 亡くなられた方は追加給付の対象外です。

必要な手続き

  • 大仙市で生活保護を受給中の世帯
    • 令和8年7月24日時点で大仙市において生活保護を受給している世帯のうち、追加給付の対象世帯には、令和8年7月に支給済みです。過去の受給分は、令和8年8月中に支給予定です。(手続きは原則不要です)
  • 過去に大仙市で生活保護を受給したことがある世帯
    • 過去に大仙市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。
    • 以下の方法により、手続きしてください。

1.申出受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

※令和9年4月以降の受付方法は現在未定となっております。詳細が決まり次第、改めてホームページや広報などでご案内いたします

2.申出方法

大仙市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、必要書類を以下の方法により提出してください。

1.郵送

〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1

大仙市役所 生活支援課 追加給付担当 宛

2.窓口へ持参

大仙市役所1階 生活支援課 および 各支所市民サービス課(開庁時間:午前8時30分~午後5時15分)

※土日祝日、12月29日~1月3日を除く

3.マイナポータルによる電子申請

申請はこちらから(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

3.必要書類

  • 申出書
  • 申出者の顔写真付きの本人確認書類
    • 例:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなどのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    • 発行から3か月以内のもの。
    • 現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
    • 外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
    • 例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページの写し、キャッシュカードの写しなど
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
    • 同意書は原本を提出してください。
【必要に応じて提出が必要な書類】(コピーを提出)

※ご自宅等に申出書様式等の郵送を希望される方は、「大仙市専用コールセンター(0120-834-015)」へご連絡ください。

4.支給方法

大仙市へ申出書類一式が到着後、順次審査を行なったうえで、申出書に記載の口座に振り込みます。支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

問い合わせ先(大仙市専用コールセンター)

電話番号:0120-834-015

受付時間:平日午前9時~午後5時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

対面でのご相談について

対面でのご相談は完全予約制となります。予約の際は上記コールセンターにお問い合わせください。