職員の懲戒処分について
コンテンツ番号:6712
更新日:
懲戒処分の公表(令和8年7月7日付)
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分を行いましたので公表いたします。
1.被処分職員
市立大曲病院 看護師
2.事案の概要
令和7年12月25日、市立大曲病院の病棟の浴室において、勤務時間中の職員が喫煙していると疑われる状況を、院内巡回中の上司が発見いたしました。
市では、事実関係を究明するため内部調査を実施いたしましたが、当該職員は事情聴取において事実を隠蔽し、客観的事実と矛盾する不合理な弁解を繰り返すなど、適正な調査を妨げる不誠実な言動がみられました。
また、同調査を進める中で、当該職員には、勤務時間中において職務専念義務違反にあたる行為が見られ、上司からの指導後も改善が見られないなど、平素の勤務状況における問題点もあわせて確認されました。
以上のことから、本市受動喫煙防止対策指針の遵守違反及びこれに係る虚偽報告により処分するものです。
3.処分内容
減給10分の1 1か月
4.根拠法令
地方公務員法第29条第1項各号に該当するため
市長コメント
この度は、市民の皆様並びに病院利用者の皆様の信頼を大きく損なったことを、深くお詫び申し上げます。
命や健康に携わる市立大曲病院における事案であることを重く受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、実効性のある具体的な再発防止策を迅速に講じてまいります。
また、市全体としても、すべての施設管理者への指導と全職員の綱紀粛正を徹底し、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。