口座振替不能通知の廃止について
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これまで市税等を口座振替で納付されている方で、残高不足などにより口座振替ができなかった場合に「口座振替不能通知書」をお送りしていましたが、令和8年10月(令和8年9月30日振替分)から廃止することといたしました。振替日の前日までに預貯金口座の残高を必ずご確認ください。
口座振替が不能となった場合
納付書を発行しますので、債権管理課または各地域の市民サービス課までご連絡ください。なお、納付が確認できない場合は、納期限後20日以内に納付書を兼ねた「督促状兼納付書」をお送りしますので、そちらで納付してください。
廃止する税目
- 市県民税(普通徴収)、森林環境税
- 固定資産税、都市計画税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 軽自動車税