私有地から道路へ樹木の枝がはみ出すと、車や歩行者の通行が妨げられ、交通事故を引き起こしてしまうおそれがあります。

安全に道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。

所有者の管理責任について

道路には、通行の安全確保のため、車道の上空4.5メートル・歩道の上空2.5メートルの範囲内に、障害となるものを置いてはならないとされています。

(道路法第30条、道路構造令第12条)

私有地からはみ出している樹木等は、土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで歩行者等が事故やケガをすると、所有者に賠償責任が発生する場合があります。

(民法第717条、道路法第43条)

これまでの説明を表したイラスト

市道に関するお問い合わせ

(大曲、神岡、南外、仙北地域)道路河川課 0187-66-4905

(西仙北、協和地域)西仙北・協和建設水道事務所 018-892-3708

(中仙、太田地域)中仙・太田建設水道事務所 0187-88-1116