国保に加入されている方が死亡したときは? - 国民健康保険

公開日 2014年01月20日

更新日 2022年04月06日

国保に加入されている方が死亡したときは?

国保に加入されている方が死亡したときは葬祭費が支給されます

国保に加入されている方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った喪主の方に葬祭費(50,000円)が支給されます。ただし、国保加入後3か月以内で、それ以前に社会保険の被保険者だった場合は、社会保険から葬祭費等が支給されることがあります。その場合は国保からは支給されません。 また、葬祭を行った翌日から2年間を経過すると葬祭費の支給を受けることができなくなります。

葬祭費申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証
  • 喪主の預金通帳

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
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