国民健康保険について
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加入・脱退等の手続きは14日以内に
国民健康保険は、病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外の、大仙市に住む方全員が国保に加入する義務があります。
職場の健康保険に加入したとき又は職場の健康保険を脱退したときなど、次の場合には市役所への届け出が必要です。
こんなときは14日以内に保険年金課または支所市民サービス課に届け出を!
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき | ほかの市区町村から転入してきたとき | ほかの市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | 世帯主の資格情報のお知らせ又は資格確認書、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
| 国保をやめるとき | ほかの市区町村に転出するとき |
資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、職場の健康保険の資格情報のお知らせ又は資格確認書(職場の保険証等が未交付の場合は加入したことを証明するもの。健康保険の資格情報と資格取得年月日が分かるものが必要です。) | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、死亡を証明するもの | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の人がやめるとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、在留カード | |
| その他 | ||
| 同じ市区町村で住所が変わったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ) | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | ||
| 修学のため別に住所を定めるとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、在学証明書 | |
| 資格情報のお知らせや資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの |
※本人確認のための身分証明書(例:マイナンバーカード(顔写真付のもの)、運転免許証、住民基本台帳カード)も持参ください。
※マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)も持参ください。
国民健康保険一斉更新について
マイナ保険証の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月中に郵送します。毎年、有効期限が切れる前に通知を郵送しています。有効期限のない70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は世帯の変更などがない限り更新されませんので、大切に保管してください。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方が自身の健康保険の加入情報を確認できるよう、健康保険の加入者に交付するものです。マイナ保険証が利用できない医療機関では、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示すると、一定の窓口負担で医療を受けることができます。なお、年齢によって有効期限が設定されており、70歳以上の方は最長一年、70歳未満の方は有効期限が設定されていません。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に交付するもので、有効期限は7月31日です。医療機関では、「資格確認書」を提示すると、これまでどおり医療を受けることができます。なお、高齢者や障がいのある方で、マイナ保険証による受診が困難な場合は、マイナ保険証をお持ちでも申請により、「資格確認書」を取得できます。
70歳から75歳未満の医療費自己負担割合
負担割合は2割です。ただし、現役並み所得者は3割負担となっています。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
詳しくは「70歳以上75歳未満の人の所得区分」でご確認ください。