公開日 2019年04月01日
更新日 2024年05月17日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に役立つよう、その子どもについて手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としている手当です。
手当を受けることができる人
手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(政令で定める程度の障がいの状態にある子どもは20歳未満まで)を監護している母、同じく監護し、かつ、生計を同じくする父や、父又は母にかわってその子どもを養育している人に支給されます。
ただし、対象となる子ども及び手当を受けようとする人は、日本に住所がなければ手当は支給されません。
対象となる子どもとは
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた子ども
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である子ども、棄て子等)
ただし、里子や児童福祉施設等に入所している子どもは対象になりません。
手当額と所得の制限
手当額は、自動物価スライド制が導入されているため、毎年政令で定められます。
また、受給資格者や受給資格者と同居している扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の前年分の所得額が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部又は全部が支給されません。
手当月額
(令和6年4月~)
区分 | 児童1人のとき | 児童2人のとき(加算) | 児童3人以上(1人につき加算) |
全部支給者 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給者 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
6,440円~3,230円 |
※ 一部支給は所得額に応じて10円きざみの額に決定されます。
※この額は法改正により変更する場合があります。
請求手続きと手当の支払い
この手当は申請主義をとっているため、手当の支給を受けようとする方は次の書類を添え、こども家庭センター又は各支所市民サービス課で認定請求の手続きをしてください。請求後、受給資格及び手当額について市長の認定を受け、手当が支給されます。
添付書類
- 請求者と対象の子どもの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(取得後1ヵ月以内のもので、離婚月日が確認できるもの) - 世帯全員の住民票の写し
- 請求者名義の通帳の写し
- 個人番号カードまたは通知カード等(請求者、対象の子ども、扶養義務者のもの)
- その他必要書類
手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支払は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の前月までの2か月分が請求者名義の金融機関口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
※ 支払月の支給日が、土・日又は休日に当たる場合は、その日の直前の日が支払日となります。
支給期間
受給資格者(養育者を除く)は、手当の支給開始月から5年、又は離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年(父の場合は平成22年8月を基準とします。)のどちらか早い方が経過したときは、手当受給額に2分の1を乗じた額(10円未満の端数切り捨て)が停止となる場合があります。ただし、認定請求時に対象の子どもが3歳未満だった場合は、子どもが3歳になった日の翌月から5年経過した時に適用となります。
※ 該当する受給資格者にはお知らせし、一部支給停止適用除外申請書類を提出していただくことで、適用除外となります。
受給資格を失った場合
婚姻(事実婚を含む)や児童が児童福祉施設等に入所したことにより手当を受けられなくなったときは、速やかに市役所こども家庭センター又は各支所市民サービス課に届出してください。届出が遅れると支給された手当を返還してもらう場合があります。
公的年金などと合わせて受給する場合
障害年金等を受給している方
令和3年3月1日からの児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当と障害基礎年金の併給制限が見直されました。それに伴い、児童扶養手当の月額から、障害基礎年金の子の加算部分の月額を引いた額を支給できるようになりました。また、児童扶養手当額は所得に応じて決まりますが、障害年金などの非課税の公的年金給付額も所得とみなして計算することになりました。
下記のリンクより、厚生労働省のホームページもご参照ください。
申請について
現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、新たに申請が必要となります。申請は随時受け付けておりますので、必要書類をご準備のうえ、手続きをお願いします。
障害年金の受給により、これまで児童扶養手当を申請していなかった方のうち、令和3年3月1日時点で手当を受けることができる要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。それ以降に申請された場合は、通常通り申請の翌月分からの支給開始となります。
障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方
公的年金等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額分を受給することができます。
例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額44,140円(全額支給の場合)なので、年金の月額がこの額より低い場合に差額分を受給できます。
手当を受給できる場合
-
お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母など
-
ひとり親家庭で、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合
注意
児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になることがあります。その場合は、一部支給停止後の手当額との比較になります。差額の計算が複雑になる場合もありますので、詳しくはこども家庭センター家庭支援班までお問い合わせください。