公開日 2019年04月19日
更新日 2023年03月08日
協議離婚について
当事者の話し合いによる離婚を協議離婚といいます。
1. 届出期間
届出期間について、特に定めはありません。届出の日が、法律上の離婚した日になります。
2. 届出人
夫及び妻
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
大仙市役所の窓口
- 本庁(大曲庁舎) 平日8:30~17:15 市民課窓口
- 各支所 平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
- 窓口・開庁時間についてはこちらをご覧ください。
4. 届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 離婚届書 1通
本人による署名のほか、証人として成年に達している方2名の署名などが必要です
法務省作成記入例(外部リンク) - 国民健康保険証(加入者のみ)
お問い合わせ
市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119