裁判離婚について - 戸籍・住民登録

公開日 2019年04月19日

更新日 2023年03月08日

裁判離婚について

調停離婚・和解による離婚・請求の認諾による離婚・審判離婚・判決離婚

当事者間に離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続きをとることができます。

いずれの場合も離婚手続きは同じです。

1. 届出期間

調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

※ 10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。

2. 届出人

原則は調停の申立人または訴提起者ですが、相手方も届出人になれる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

大仙市役所の窓口

4. 届出に必要なもの

    

次のいずれかの書類の提出も必要です。

  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  • 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
  • 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)

お問い合わせ

市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
このページの
先頭へ戻る