公開日 2019年04月19日
更新日 2024年05月02日
分籍届について
戸籍を分けることを「分籍」といいます。
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方は、今までの戸籍から分け、1人で新しい戸籍を作ることができます。
ご注意
分籍届の届出人は、分籍を行おうとする本人です。
分籍を行おうとする本人が、記入・署名した分籍届書を、必要書類と一緒に、代わりの方(代理人)が窓口にお持ちいただくことはできます。
- 一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。
手続き方法
1. 届出期間
特に定めはありません。届出の日から効力が生じます。
2. 届出人
次のいずれにも該当する方
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
- 分籍を希望する成年に達した方
(分籍届出書の届出人欄に署名する人のことをいいます)
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 分籍する方の本籍地
- 分籍する方の所在地
- 分籍後の新本籍地
大仙市役所の窓口
- 本庁(大曲庁舎) 平日8:30~17:15 市民課窓口
- 各支所 平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
- 窓口・開庁時間についての詳細はこちらをご覧ください。
4. 届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 分籍届書 1通
お問い合わせ
市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119