公開日 2019年04月23日
更新日 2021年03月30日
令和3年度 大仙市不妊診療等助成事業について
【申請手続きについて】
・窓口申請の際は事前に電話予約(0187-62-9301)のうえ、大仙市健康増進センターで手続きしてください。
・申請期間 令和3年4月1日 ~ 令和4年4月22日(休日及び年末年始を除く)
・受付時間 9:00~11:30/13:00~16:00 (手続き時間は30分~1時間程度です)
・診療周期が年度をまたぐ場合は、当該診療周期の判定日が属する年度において申請してください。
・郵送で申請する場合は事前にお問い合わせください。
【申請手続時に必要な書類等】 ○:必要 ×:不要
|
人工授精に 至る前の 不妊診療 |
人工授精 診療 |
特定不妊 診療 |
不育症 診療 |
大仙市不妊診療等助成金交付申請書兼実績報告書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
請求書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大仙市不妊診療等受診証明書(医療機関が作成)※1 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
申請者及び配偶者が記載された住民票※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
医療機関または薬局が発行した領収書の写し※3 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
申請者名義の通帳等 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
申請者の印鑑 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
秋田県特定不妊治療事業承認決定通知書の写し |
× |
× |
〇 |
× |
秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書等の写し※4 |
× |
× |
〇 |
× |
※1:大仙市不妊診療等受診証明書は、このページ下部からダウンロードいただくか、大仙市健康増進センターの窓口でお渡ししています。
※2:申請日から3か月以内のものでマイナンバーの記載がなく、続柄が記載されているものに限ります。(夫婦で住所が異なる場合は戸籍謄本の提出が必要となります。)
※3:診療明細書の写しは提出不要です。
※4:本申請に提出する「住民票の写し」「戸籍謄本」は発行手数料が免除されます。
【対象経費について】
・食事療養費や個室料、文書料など不妊診療に直接関係のない経費は助成の対象になりません。
・大仙市に住所を有した日以降の診療経費で、他自治体から助成等を受けていない経費に限ります。
・診療日が令和3年4月1日から令和4年3月31日の経費に限ります。(年度をまたぐ経費のみ例外があります。)
・人工授精に至る前の不妊診療、人工授精診療、不育症診療の対象経費で公的医療保険が適応される場合はその窓口負担額に限ります。
・特定不妊治療の対象経費は、秋田県特定不妊治療費助成事業で定める対象経費に限ります。
1 人工授精に至る前の不妊診療費(タイミング法・排卵誘発法)助成について(大仙市単独)
【対象者】
対象者は次の要件を全て満たしている必要があります。
・法律上婚姻している夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。これは住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合のみ。)で不妊診療開始時に夫婦のどちらか1人が大仙市に住所を有していること。
・不妊診療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
【助成額と助成期間】
助成額は夫婦1組あたり1年度につき7万円を上限とし3年度まで助成します。
※本助成を受けた夫婦が出産に至り、再び人工授精前の不妊診療を受ける場合は、出産後の診療開始日から起算して再び3年度まで助成します。
※医師の診断に基づき、やむを得ず診療を中断した場合は、中断期間の月数を延長することができます。ただし、中断期間を記載した医師の診断書が必要です。
※出産に至った場合はこれらのカウントがリセットされます。
2 人工授精の診療費助成について(大仙市単独)
【対象者】
1 人工授精前の不妊診療費助成と同様です。
【助成額】
助成額は夫婦1組あたり1診療周期につき2万円を上限とし7診療周期まで助成します。
※本助成を受けた夫婦が出産に至り、再び人工授精診療を受ける場合は、再び7診療周期まで助成します。
※出産に至った場合はこれらのカウントがリセットされます。
3 体外受精・顕微授精(特定不妊治療)の診療費助成について(秋田県+大仙市)
【対象者】
対象者は次の要件を全て満たしている必要があります。
・申請時に夫婦のどちらか1人が大仙市に住所を有していること。
・秋田県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けていること。
【助成額と助成回数】
助成額は夫婦1組あたり1診療周期につき10万円を上限とし、助成回数は秋田県特定不妊治療助成事業で定める助成回数と同数とします。
4 不育症の診療費助成について(大仙市単独)
【対象者】
1 人工授精前の不妊診療費助成と同様です。
【助成額】
助成額は夫婦1組あたり1年度につき15万円を上限とします。
申請書類等
R3大仙市不妊診療等助成金パンフレット[PDF:279KB]
R3大仙市不妊診療等助成金申請書兼実績報告書[PDF:88.7KB]
令和2年度 大仙市不妊診療等助成事業について
【申請手続きについて】
・窓口申請の際は事前に電話予約(0187-62-9301)のうえ、大仙市健康増進センターで手続きしてください。
・申請期間 令和2年4月1日 ~ 令和3年4月23日(休日及び年末年始を除く)
・受付時間 9:00~11:30/13:00~16:00 (手続き時間は30分~1時間程度です)
・診療周期が年度をまたぐ場合は、当該診療周期の判定日が属する年度において申請してください。
・郵送で申請する場合は事前にお問い合わせください。
【申請手続時に必要な書類等】 ○:必要 ×:不要
|
人工授精に 至る前の 不妊診療 |
人工授精 診療 |
特定不妊 診療 |
不育症 診療 |
大仙市不妊診療等助成金交付申請書兼実績報告書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
請求書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大仙市不妊診療等受診証明書(医療機関が作成)※1 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
申請者及び配偶者が記載された住民票※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
夫及び妻の課税・非課税証明書※3 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
医療機関または薬局が発行した領収書の写し※4 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
申請者名義の通帳等 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
申請者の印鑑 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
秋田県特定不妊治療事業承認決定通知書の写し |
× |
× |
〇 |
× |
秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書等の写し※5 |
× |
× |
〇 |
× |
※1:大仙市不妊診療等受診証明書は、このページ下部からダウンロードいただくか、大仙市健康増進センターの窓口でお渡ししています。
※2:申請日から3か月以内のものでマイナンバーの記載がなく、続柄が記載されているものに限ります。(夫婦で住所が異なる場合は戸籍謄本の提出が必要となります。)
※3:令和2年6月1日以降に申請する方は「令和2年度課税・非課税証明書」の提出が必要になります。
※4:診療明細書の写しは提出不要です。
※5:本申請に提出する「住民票の写し」「戸籍謄本」「課税・非課税証明書」は発行手数料が免除されます。
【対象経費について】
・食事療養費や個室料、文書料など不妊診療に直接関係のない経費は助成の対象になりません。
・大仙市に住所を有した日以降の診療経費で、他自治体から助成等を受けていない経費に限ります。
・診療日が令和2年4月1日から令和3年3月31日の経費に限ります。(年度をまたぐ経費のみ例外があります。)
・人工授精に至る前の不妊診療、人工授精診療、不育症診療の対象経費で公的医療保険が適応される場合はその窓口負担額に限ります。
・特定不妊治療の対象経費は、秋田県特定不妊治療費助成事業で定める対象経費に限ります。
1 人工授精に至る前の不妊診療費(タイミング法・排卵誘発法)助成について(大仙市単独)
【対象者】
対象者は次の要件を全て満たしている必要があります。
・法律上婚姻している夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。これは住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合のみ。)で不妊診療開始時に夫婦のどちらか1人が大仙市に住所を有していること。
・夫婦の前年所得の合計額が730万円(※1)未満であること。※1:児童手当法施行令第2条および第3条を準用
・不妊診療開始時の妻の年齢が44歳未満であること。
【助成額と助成期間】
助成額は夫婦1組あたり1年度につき7万円を上限とし3年度まで助成します。
※本助成を受けた夫婦が出産に至り、再び人工授精前の不妊診療を受ける場合は、出産後の診療開始日から起算して再び3年度まで助成します。
※医師の診断に基づき、やむを得ず診療を中断した場合は、中断期間の月数を延長することができます。ただし、中断期間を記載した医師の診断書が必要です。
2 人工授精の診療費助成について(大仙市単独)
【対象者】
1 人工授精前の不妊診療費助成と同様です。
【助成額】
助成額は夫婦1組あたり1診療周期につき2万円を上限とし7診療周期まで助成します。
※本助成を受けた夫婦が出産に至り、再び人工授精診療を受ける場合は、再び7診療周期まで助成します。
3 体外受精・顕微授精(特定不妊治療)の診療費助成について(秋田県+大仙市)
【対象者】
対象者は次の要件を全て満たしている必要があります。
・申請時に夫婦のどちらか1人が大仙市に住所を有していること。
・秋田県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けていること。
【助成額と助成回数】
助成額は夫婦1組あたり1診療周期につき10万円を上限とし、助成回数は秋田県特定不妊治療助成事業で定める助成回数と同数とします。
4 不育症の診療費助成について(大仙市単独)
【対象者】
1 人工授精前の不妊診療費助成と同様です。
【助成額】
助成額は夫婦1組あたり1年度につき15万円を上限とします。
申請書類等
令和2年度大仙市不妊診療助成金パンフレット[PDF:253KB]
大仙市不妊診療等助成金交付申請書兼実績報告書(PDF)[PDF:82.6KB]
関連リンク