家電4品目の処分方法について

公開日 2015年12月16日

更新日 2022年02月14日

家電リサイクル法とは?

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、法律で指定されている家電製品の4品目をリサイクルして廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律です。

 

対象となる家電製品

 対象となる家電製品は、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目です。

 

家電4品目の処理方法

1.「購入した小売業者」「買い替えで同様の商品を購入する小売業者」どちらかに引取りを依頼する方法

 廃棄する家電を購入した小売業者もしくは買い替えで同様の商品を購入する小売業者に引き取りを依頼することができます。

 リサイクル料金は、「家電リサイクル料金」と「収集運搬手数料」がかかります。(詳細は小売業者にお問い合わせください)

 

2.市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する方法

 市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼することができます。

 リサイクル料金は、「家電リサイクル料金」と「収集運搬手数料」がかかります。

 自宅までの引取りを行うことも可能です。(詳細は収集運搬許可業者にお問い合わせください)

 

 ※大仙市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(大仙市全域での収集運搬が可能です)

 

3.指定引き取り場所に自ら搬入する方法

 下記の指定引き取り場所に自ら持ち込みして処理を依頼することができます。

 リサイクル料金は、「家電リサイクル料金」がかかります。

 

【指定引き取り場所での処理手順】

 ○処分する家電について、次の点を確認してメモします。

  ・家電のメーカー名

  ・テレビの場合は画面サイズ(何型か)、冷蔵庫・冷凍庫の場合は内容積

  ↓

 ○お近くの郵便局へ行き、家電リサイクル券(払込票)の記入をし、リサイクル料金を支払います。

   ※家電リサイクル券の記入にはあらかじめ確認したメーカー名やサイズ等の情報が必要です。

  日附印を押印してもらった家電リサイクル券を受け取ってください。

  ↓

 ○家電リサイクル券とリサイクル家電を指定引き取り場所へ持ち込み、引き渡してください。

   ※冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の中は空にしてください。

   ※汚れがひどい場合は、汚れを落としてください。

 

【指定引き取り場所】

 名   称:株式会社県南プレスセンター

 住   所:大仙市幸町5-9

 電   話:0187-62-1439

 利 用 時 間:平日

         午前の部   8:00~12:00

         午後の部 13:00~15:30

        ※土曜日は8:00~12:00のみの営業

 休   日:日曜日、祝日、年末年始

 

 ※その他、不明な点は指定引き取り場所にお問い合わせください。

 

関連情報

 家電4品目の「正しい処分」早分かり!【経済産業省HP】

 家電リサイクル【環境省HP】

 家電リサイクル券による家電4品目のリサイクルについて【家電製品協会HP】

お問い合わせ

生活環境課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-5790
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