公開日 2019年09月13日
更新日 2020年03月23日
○農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1施行)」が制定され、ため池の所有者等(所有者又は管理者)や行政機関の役割を明確化し、適正な管理及び保全が行われる体制を整備する取り組みを行うこととなりました。
○農業用ため池の届出制度について
農業用ため池の所有者又は管理者の方は、施設に関する情報を届け出ることが必要となりました。つきましては、下記要領にて農業用ため池の届出書をご提出いただきますようお願いします。なお、届出書は農林整備課及び各支所農林建設課窓口または下記よりダウンロードができます。
記
1.提出期限 令和元年12月6日(金)
2.提出先 農林整備課、各支所農林建設課
3.提出書類 ・農業用ため池の届出書
・管理者が法人や団体の場合、法人の定款や団体の規約など
・位置図
※お住まいの地域の農林建設課窓口(大曲地域については農林整備課窓口)へご提出ください。
【届出期限】※市への提出期限は上記のとおりとなります。
・既存の農業用ため池については、年内(法律の施行日から6ヶ月以内)に届出をする必要があります。
・法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池を設置又は廃止した時、
または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出る必要があります。
【届出対象ため池】
・農業用に利用されるすべてのため池
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、
今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
※なお、国や地方公共団体が所有するため池は除きます。
【届出者】
・農業用ため池の所有者
・ただし、法律の施行日(令和元年7月1日)以前に設置されたため池
(既存の農業用ため池)については所有者又は管理者
【届出事項】
様式に従い次の事項について記載して下さい。
(1)ため池の名称、所在地
(2)所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
(3)管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
(4)堤高、堤頂長、総貯水量
○防災上重要な農業用ため池を県が指定する制度も始まります。
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を、都道府県が「特定農業用ため池」に指定します。
【指定基準】
(1)ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
(2)ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、
かつ貯水量が1,000m3以上である。
(3)ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、
かつ貯水量が1,000m3以上である。
(4)地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から
都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
【特定農業用ため池に指定されると?】
(1)ハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
(2)提体の掘削や竹林の植栽等の行為は許可が必要となります。
(3)防災工事計画の届出が必要となります。
(4)適正な維持管理ができない所有者不明のため池などについては、市町村による施設管理が可能となります。
※市町村は管理に要する費用を所有者等から徴収することができます。