市県民税の申告 - 税
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市県民税の申告が必要な人
原則としてその年の1月1日現在、大仙市内に住所を有する方は申告する必要があります。
ただし、次に該当する方は市県民税申告の必要はありません。
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出される方
- 給与所得以外に所得がない方で、勤務先で年末調整を済ませている方
(医療費控除、雑損控除等の控除の追加を申告をする方を除きます) - 被扶養者で所得が全くない方
(ただし、市・県民税申告書または申告のお知らせハガキが送付された方を除きます)
申告をしなかった場合
市県民税に関する各種証明書の交付を受けられなくなったり、国民健康保険税の軽減制度を利用することができなかったりする場合がありますのでご注意ください。
申告のお知らせハガキの送付について
大仙市では18歳以上の方で次に該当しないと思われる方へ、申告のお知らせハガキを送付しております。
- 前年中に給与所得のみで年末調整で申告手続きが完了している方
- 税務署から確定申告書が送付される予定の方
- 前年度の状況が被扶養者であり、所得が全くない方
※ 市県民税の申告のお知らせハガキは1月下旬に送付します。
※ 前年度の申告状況を参考に申告のお知らせハガキを送付しておりますので、送付された場合でも申告の必要がない場合があります。また、送付されなくても申告が必要な場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
関連書類
- 市・県民税申告書(PDF)
- 市・県民税申告書(XLSX)
- 収支内訳書(一般用)(XLS)
- 収支内訳書(農業用)(XLS)
- 収支内訳書(不動産用)(XLS)
- 市民税・県民税申告の手引き(01ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(02-03ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(04-05ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(06-07ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(08-09ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(10-11ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(12ページ)(PDF)
- 市民税・県民税申告の手引き(全面)(PDF)
- 市・県民税申告書(分離課税分)(PDF)
- 市・県民税申告書(分離課税分)(XLSX)
申告相談の日程
会場の混雑を緩和するため、お住まいの地域によって申告会場及び日時を指定させていただいております。
指定された日時にご都合がつかない方は、大仙市内のどこの会場でもかまいませんので、ご都合のよい日にご来場ください。
申告日程表
令和7年度(令和6年分)の申告日程は、決定次第お知らせいたします。
市県民税申告書は郵送で提出できます
自分で申告書を記入する方は、郵送で申告書を提出できます。ただし、添付された資料等は返還することはできませんのでご了承ください。
マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)については、写しをお送りください。
郵送先
〒014-8601 大仙市大曲花園町1-1 大仙市市民部税務課 宛
申告相談時に必要なもの
申告相談時には次のものが必要です。忘れずにご持参ください。
- 申告者の(1)マイナンバーカードまたは、(2)マイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
(※扶養控除や事業専従者控除の申告をする場合は、その方のマイナンバーも必要です。) - 市から送付された市・県民税申告書や申告のお知らせハガキ、または税務署から送付された確定申告書、確定申告のお知らせハガキや通知書。
- 給与所得または公的年金所得がある方は、源泉徴収票の原本。
- 事業を営んでいる方は、仕入れ・売上等の帳簿や必要経費の領収書。また、申告時には、別紙「収支内訳書」を記載して提出して下さい。
- 農業所得がある方は「収支計算ノート」または「収支内訳書」。
※農業所得の簡易計算は廃止となっております。「収支計算ノート」または「収支内訳書」を必ずお持ちください。 - 医療費控除を受けられる方はその領収書等。
支払った医療費の合計額及び医療保険金・入院費給付金・高額療養費等により補填される金額を明細書にまとめお持ちください。 - 社会保険料控除関係の領収書。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・農業者年金保険料・雇用保険料・各種健康保険料・任意継続の社会保険料など。 - 雑損・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金・障害者・勤労学生の各控除を受けられる方は、証明書・領収書・障害者手帳などが必要です。
※ 障害者手帳を持っていないが、家族に寝たきりの方などがいる場合、福祉事務所長が交付する障害者控除認定書を提示することにより、障害者控除の適用を受けることができます。認定書の必要な方は市役所高齢者包括支援センター(TEL 0187-63-1111 内線178)へ申請してください。 - 所得税の還付申告をする場合、申告者本人名義の口座(金融機関名・支店名・口座番号)を確認できるもの。
※ 各種控除額、事業の経費額、給与収入金額などは通帳で確認できる場合がありますので、領収書等をなくした場合は、通帳をご持参ください。
※ 事業所得、農業所得並びに不動産所得がある方は、収入及び経費について「収支内訳書」または「収支計算ノート」等を事前に必ず作成して、申告会場へおいでください。なお、「収支内訳書」または「収支計算ノート」等を作成することができない場合は、ご自分で年間の収入や経費をまとめて、メモ帳等に記載して提示ください。
※ 住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける場合は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。
主な税法改正
主な税法改正については市県民税税制改正点 - 税でお確かめください。