市県民税の申告 - 税
コンテンツ番号:1027
更新日:
市県民税は、前年の所得に対し、今年の1月1日現在で大仙市にお住まいの方に課税される税金です。正しい税額を計算するために、みなさんの所得や控除などを申告していただく必要があります。
市県民税の申告が必要な人
原則としてその年の1月1日現在、大仙市内に住所を有する方は申告する必要があります。
ただし、次に該当する方は市県民税申告の必要はありません。
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出される方
- 給与所得以外に所得がない方で、勤務先で年末調整を済ませている方
(医療費控除、雑損控除等の控除の追加の申告をする方を除きます) - 被扶養者で所得が全くない方
(ただし、市・県民税申告書が送付された方を除きます)
申告をしなかった場合
市県民税に関する各種証明書の交付を受けられない場合や、国民健康保険税の軽減制度を利用することができない場合がありますのでご注意ください。
令和8年度(令和7年分)申告からお知らせハガキは送付しません
大仙市では申告が必要と思われる方へ、例年申告のお知らせハガキを送付していましたが、令和8年度(令和7年分)申告からは送付しません。
上記の「市県民税の申告が必要な人」をご確認のうえ、申告が必要な方は、期限までに申告していただきますようお願いいたします。
関連書類
- 市・県民税申告書(PDF)
- 市・県民税申告書(XLSX)
- 収支内訳書(一般用)(XLS)
- 収支内訳書(農業用)(XLS)
- 収支内訳書(不動産用)(XLS)
- 市・県民税申告書(分離課税分)(PDF)
- 市・県民税申告書(分離課税分)(XLSX)
申告相談の日程
会場の混雑を緩和するため、お住まいの地域によって申告会場及び日時を指定させていただいております。
指定された日時にご都合がつかない方は、大仙市内のどこの会場でもかまいませんので、ご都合のよい日にご来場ください。
申告受付の事前予約が可能です
仙北ふれあい文化センター及び大曲中央公民館では平日午後の時間帯の一部を事前予約制とします。予約方法は大仙市LINE公式アカウントからのみで、受付期間は1月19日午前0時から3月14日正午までです。予約の際は、大仙市LINE公式アカウントの友だち登録と受信設定をお願いします。予約なしの受付も引き続き行っております。なお、他の会場での事前予約は行っておりません。
LINE予約フォーム
申告日程表
申告会場について
大曲地域と仙北地域は3月5日まで仙北ふれあい文化センターにて合同開催となります。3月10日以降は大曲地域は大曲中央公民館での開催となります。また、仙北地域は3月6日以降の申告相談はありませんので、他の地域の会場にご来場ください。
税務署での申告をお願いします
次の内容が含まれる申告は、税務署(またはe-Tax)で申告してください。
- 青色申告
- 1年目の住宅借入金特別控除
- 所得税以外(消費税、贈与税、相続税など)
令和8年度分個人住民税からeLTAXでの電子申告が可能です
個人住民税(市県民税)の申告について、令和8年度(令和7年分)申告から電子化が開始されます。
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用してeLTAXで電子申告が可能です。申告会場へ出向く必要がなく、24時間いつでも申告ができます。データで申告書を送信するため、申告書の印刷や郵送は不要です。
概要については、下記特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
利用開始日
令和8年1月5日(月曜日)から利用開始となります。
事前準備が必要です
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)および署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字)
- スマートフォンやパソコン
- マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申告される方)
- 通知を受け取るためのメールアドレス
市県民税申告書は郵送で提出できます
自分で申告書を記入する方は、郵送で申告書を提出できます。ただし、添付された資料等は返還することはできませんのでご了承ください。
マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、身分証明書(運転免許証、資格確認書等)については、写しをお送りください。
郵送先
〒014-8601 大仙市大曲花園町1-1 大仙市市民部税務課 宛
申告相談時に必要なもの
申告相談時には次のものが必要です。忘れずにご持参ください。
- 申告者の(1)マイナンバーカードまたは、(2)マイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証、資格確認書等)
(※扶養控除や事業専従者控除の申告をする場合は、その方のマイナンバーも必要です。) - 市から送付された市・県民税申告書、または税務署から送付された確定申告書、確定申告のお知らせハガキや通知書。
- 給与所得または公的年金所得がある方は、源泉徴収票の原本。
- 事業を営んでいる方は、仕入れ・売上等の帳簿や必要経費の領収書。また、申告時には、別紙「収支内訳書」を記載して提出して下さい。
- 農業所得がある方は「収支計算ノート」または「収支内訳書」。
※農業所得の簡易計算は廃止となっております。「収支計算ノート」または「収支内訳書」を必ずお持ちください。 - 医療費控除を受けられる方はその領収書等。
支払った医療費の合計額及び医療保険金・入院費給付金・高額療養費等により補填される金額を明細書にまとめお持ちください。 - 社会保険料控除関係の領収書。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・農業者年金保険料・雇用保険料・各種健康保険料・任意継続の社会保険料など。 - 雑損・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金・障害者・勤労学生の各控除を受けられる方は、証明書・領収書・障害者手帳などが必要です。
※ 障害者手帳を持っていないが、家族に寝たきりの方などがいる場合、福祉事務所長が交付する障害者控除認定書を提示することにより、障害者控除の適用を受けることができます。認定書の必要な方は市役所高齢者包括支援センター(TEL 0187-63-1111 内線178)へ申請してください。 - 所得税の還付申告をする場合、申告者本人名義の口座(金融機関名・支店名・口座番号)を確認できるもの。
※各種控除額、事業の経費額、給与収入金額などは通帳で確認できる場合がありますので、領収書等をなくした場合は、通帳をご持参ください。
※事業所得、農業所得並びに不動産所得がある方は、収入及び経費について「収支内訳書」または「収支計算ノート」等を事前に必ず作成して、申告会場へおいでください。なお、「収支内訳書」または「収支計算ノート」等を作成することができない場合は、ご自分で年間の収入や経費をまとめて、メモ帳等に記載して提示ください。
※住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける場合は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。
主な税法改正
主な税法改正については市県民税税制改正点 - 税でお確かめください。
