児童扶養手当 - ひとり親福祉
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児童扶養手当について
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に役立つよう、その子どもについて手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としている手当です。
手当を受けることができる人
手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(政令で定める程度の障がいの状態にある子どもは20歳未満まで)を監護している母、同じく監護し、かつ、生計を同じくする父や、父又は母にかわってその子どもを養育している人に支給されます。
ただし、対象となる子ども及び手当を受けようとする人は、日本に住所がなければ手当は支給されません。
対象となる子どもとは
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた子ども
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である子ども、棄て子等)
ただし、里子や児童福祉施設等に入所している子どもは対象になりません。
手当額と所得の制限
手当額は、自動物価スライド制が導入されているため、毎年政令で定められます。
また、受給資格者や受給資格者と同居している扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の前年分の所得額が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部又は全部が支給されません。
手当月額
| 区分 | 児童1人のとき | 児童2人のとき(加算) | 児童3人以上(1人につき加算) |
|---|---|---|---|
| 全部支給者 | 48,050円 | 11,350円 | 第2子加算額と同じ |
| 一部支給者 | 48,040円~11,340円 | 11,340円~5,680円 | 第2子加算額と同じ |
※一部支給は所得額に応じて10円きざみの額に決定されます。
※この額は法改正により変更する場合があります。
請求手続きと手当の支払い
この手当は申請主義をとっているため、手当の支給を受けようとする方は次の書類を添え、こども家庭センター又は各支所市民サービス課で認定請求の手続きをしてください。請求後、受給資格及び手当額について市長の認定を受け、手当が支給されます。
添付書類
- 請求者と対象の子どもの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(取得後1ヵ月以内のもので、離婚月日が確認できるもの) - 請求者名義の通帳の写し
- 個人番号カードまたは通知カード等(請求者、対象の子ども、扶養義務者のもの)
- その他必要書類
手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支払は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の前月までの2ヵ月分が請求者名義の金融機関口座に振り込まれます。
令和8年度:支給対象月と支給日
- 3・4月分→5月11日(月曜日)
- 5・6月分→7月10日(金曜日)
- 7・8月分→9月11日(金曜日)
- 9・10月分→11月11日(水曜日)
- 11・12月分→1月8日(金曜日)
- 1・2月分→3月11日(木曜日)
※支払月の支給日が、土・日又は休日に当たる場合は、その日の直前の平日が支払日となります。
支給期間
受給者(養育者を除く)は、手当の支給開始月から5年、又は離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年(父の場合は平成22年8月を基準とします。)のどちらか早い方が経過したときは、手当受給額に2分の1を乗じた額(10円未満の端数切り捨て)が停止となる場合があります。ただし、認定請求時に対象の子どもが3歳未満だった場合は、子どもが3歳になった日の翌月から5年経過した時に適用となります。
※一部支給停止適用除外申請書類を提出していただくことで、適用除外となります。該当される方には7月にお知らせを郵送しますので、必要書類をご用意の上、提出してください。
現況届について
児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(支給停止の方を含む)は、毎年8月に生活状況や所得状況等の確認・審査のため、現況届の提出が必要です。該当される方には、7月中旬以降に各地域の担当者からお知らせを郵送しますので、必要書類をご用意の上、提出してください。
お知らせに書かれている指定の場所や日時に提出できない場合は、事前にご連絡ください。提出期限は8月末日です。
※提出しない場合は、11月分以降の児童扶養手当から支給されません。また、現況届を2年間提出しないと、時効により児童扶養手当の受給資格を喪失します。
各種届出について
児童扶養手当の受給資格がある方は、次のような場合も届出が必要となりますので、手当証書をお持ちの上、速やかにこども家庭センター又は各支所市民サービス課に届出をしてください。届出が遅れますと支給された手当を返還してもらう場合もありますので、十分にご注意ください。
受給資格がなくなる場合
- 受給者である父又は母が婚姻した場合(同居等の事実婚を含む)
- 受給者である父又は母(養育者)が死亡した場合
- 受給者である父又は母(養育者)が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 子どもが受給者である父又は母(養育者)に監護(養育)されなくなった場合
- 子どもが父母と生活をともにするようになった場合
- 子どもが遺棄されている状態でなくなった場合
- 子どもが児童福祉施設等に入所した場合
- 子どもが死亡した場合
- 子どもが政令で定める程度の障がいの状態でなくなった場合
- 子どもが日本国内に住所を有しなくなった場合
- 父又は母が拘禁されなくなった場合
- 父又は母の障がいが政令で定める程度の状態でなくなった場合
手当の額が増額又は減額される場合
対象となる子どもが増えた又は減った場合
手当の支給が停止される場合
- 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟姉妹など)と同居するようになった場合
- 受給者や子どもが公的年金等を受給するようになった場合
手当の支給停止が解除される場合
- 現在支給停止となっている受給者が所得の高い扶養義務者と同居しなくなった場合
- 受給者や子どもが公的年金等を受給できなくなった場合
住所・金融機関等を変更する場合
住所を変更する場合(転居・転入・転出)や振り込み先の金融機関を変更する場合
対象の子どもが政令で定める程度の障がいの状態にある場合
対象の子どもが政令で定める障がいの状態にあるときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、速やかに届出をしてください。
注意
※受給者や同居家族の家族構成や所得額の変更、転居などがあった場合は、手当の支給額が変わったり、停止になる場合があります。世帯分離している同居の家族においても同様です。まずはこども家庭センター家庭支援班へご連絡ください。
公的年金などと合わせて受給する場合
障害年金等を受給している方
令和3年3月1日からの児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当と障害基礎年金の併給制限が見直されました。それに伴い、児童扶養手当の月額から、障害基礎年金の子の加算部分の月額を引いた額を支給できるようになりました。また、児童扶養手当額は所得に応じて決まりますが、障害年金などの非課税の公的年金給付額も所得とみなして計算することになりました。
申請について
現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、新たに申請が必要となります。申請は随時受け付けておりますので、必要書類をご準備のうえ、手続きをお願いします。
障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方
公的年金等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額分を受給することができます。
例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額48,050円(全額支給の場合)なので、年金の月額がこの額より低い場合に差額分を受給できます。
手当を受給できる場合
- お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母など
- ひとり親家庭で、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合
注意
児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になることがあります。その場合は、一部支給停止後の手当額との比較になります。差額の計算が複雑になる場合もありますので、詳しくはこども家庭センター家庭支援班までお問い合わせください。