公衆浴場業について - 生活衛生営業施設
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公衆浴場とは
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。
一般公衆浴場
温湯等を使用し、同時に多人数を入浴させる施設であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場。(例) 銭湯など
その他の公衆浴場
一般公衆浴場以外の公衆浴場。(例) 健康ランドやサウナ、スポーツ施設に付帯する浴場など
公衆浴場業の営業にあたって
公衆浴場業の営業をするときには、構造設備基準がありますので事前に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かってください。
公衆浴場業の営業施設を開設するときには、公衆浴場営業許可申請書を提出してください。
手続きのながれ
1.事前相談
構造設備基準及び手続きに必要な書類等について説明いたしますので、図面等を持参ください。
2.建築確認
お近くの建築事務所にて建築確認申請をしてください。
3.消防署の検査
消防法令適合通知書が必要になりますので、お近くの消防署に消防法令適合通知書交付申請書を提出し、検査を受けてください。
4.申請書提出
営業開始予定の2週間前くらいに、必要書類を添えて申請してください。この際に、現地調査に伺う日時を決定します。
5.確認検査
営業者に立ち会っていただき、施設の確認検査をします。検査の際は、店内を営業時と同じ状態にしておいてください。不適事項がある場合は改善していただき、後日再検査を受けることになります。
6.営業開始
施設基準に適合していることを確認後(検査の2~3日後)、営業許可証を交付します。(受領印をご持参ください)
必要書類
- 公衆浴場営業許可申請書(DOCX)
- 営業施設の構造・設備の内容を明らかにした平面図
- 営業施設の所在地の周囲おおむね400m以内の見取り図
- 法人の場合は、定款または寄付行為の写し
- 建築確認検査済証
- 消防法令適合通知書
- 水質検査結果書
- 検査手数料 22,000円
※住所の変更、構造設備の変更、代表者の変更等の場合は手続きが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
※営業開始後は定期的に水質及びレジオネラの自主検査を行い、衛生管理を徹底くださいますようお願いします。