調停離婚・和解による離婚・請求の認諾による離婚・審判離婚・判決離婚

当事者間に離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続きをとることができます。

いずれの場合も離婚手続きは同じです。

1. 届出期間

調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

※ 10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。

2. 届出人

原則は調停の申立人または訴提起者ですが、相手方も届出人になれる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

大仙市役所の窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8:30~17:15 市民課窓口

各支所

平日8:30~17:15 市民サービス課窓口

窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください

4. 届出に必要なもの

届出書
国民健康保険証
その他

次のいずれかの書類の提出も必要です。

  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  • 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
  • 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)