裁判離婚について - 戸籍・住民登録
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調停離婚・和解による離婚・請求の認諾による離婚・審判離婚・判決離婚
当事者間に離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続きをとることができます。
いずれの場合も離婚手続きは同じです。
1. 届出期間
調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
※ 10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
2. 届出人
原則は調停の申立人または訴提起者ですが、相手方も届出人になれる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
証人欄の記入は不要
法務省作成記入例(外部リンク) - 国民健康保険証(加入者のみ)
次のいずれかの書類の提出も必要です。
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
- 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
- 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)