下水道受益者負担金制度の概要

多額の費用がかかる下水道整備

下水道を整備するためには多額の工事費用がかかります。その費用は国からの補助金や税金などでまかなわれています。

普及区域の方から建設費の一部負担を

下水道が整備された区域は、生活環境や公衆衛生の向上により土地の使用価値が上がります。

下水道整備には多額の税金が使われるため、下水道が使える方と使えない方では不公平が生じることになります。

そこで下水道が使えるようになった方々から工事費の一部を負担していただこうというのが受益者負担金制度です。

みなさんから納めていただいた受益者負担金は、下水道区域拡大の財源として利用させていただきます。

負担金の額

負担金額は、所有している土地の面積(1㎡)に負担区の単価を掛けた金額になります。(各負担区の単価はこちら

【例】第7負担区に100坪(330.58㎡)の土地を所有している場合、負担金の計算式は 330.58m2×430円 となり、算出された142,140円が負担金額となります。

納付する方(受益者)

負担金を納付していただく方は、下水道が整備された区域の土地所有者、または権利者となります。

ただし土地の所有者と家屋の所有者が異なる場合は、当事者同士の話し合いにより納付する方(受益者)を決めていただくことになります。

納付方法

負担金は面積×単価で算出した金額を3年(1年4期)で納付していただくことになります。(毎年6月に受益者あてに納付書をお送りします)

3年分(全額)を一括納付することも可能で、全額納付した方は、それ以降、負担金を納める必要はありません。

負担金の対象となる土地

負担金の対象となるのは下水道が整備された区域内すべての土地です。倉庫や小屋、駐車場として利用している土地も負担金の対象となります。

ただし地目が農地(田、畑)となっている土地は、受益者負担金の徴収猶予を受けることができます。

負担金の納期

各期別の納期です。期限を過ぎると督促手数料、延滞金がかかりますので忘れずに納付をお願いします。

  • 第1期 6月1日~6月30日
  • 第2期 9月1日~9月30日
  • 第3期 11月1日~11月30日
  • 第4期 2月1日~2月28日

負担金の徴収猶予と減免

次の条件に該当する方は、負担金の支払いを延ばす「徴収猶予」、または負担金額を減額する「減免」を受けられる場合があります。どちらの場合も申請書の提出が必要です。

猶予対象

対象となる土地が農地の場合、災害に遭われた方など

減免対象

道路認定を受けている土地、生活保護を受けている方など

納付する方(受益者)の変更

負担金納入の途中で受益者の変更があった場合、受益者変更申告書(様式第8号)[DOCX]を提出していただくことで、受益者の変更が可能です。

ただし、届出日現在で納期が過ぎている期別については受益者の変更はできません。

納期が過ぎている期別については従来どおりの受益者のお支払いとなります。

※ 売買・相続等により納付する方(受益者)が変わる場合は、下水道課へご相談ください。

受益者負担金に関する各種様式ダウンロード

受益者負担金徴収猶予申請書

負担金徴収猶予申請書(様式第4号)[DOCX]

受益者負担金減免申請書

負担金減免申請書(様式第7号)[DOCX]

受益者変更申告書

受益者変更申告書(様式第8号)[DOCX]