婚姻届 - 戸籍・住民登録
コンテンツ番号:745
更新日:
婚姻届について
「婚姻届」の提出により法律的に正式な夫婦と認められ、結婚が成立します。
婚姻(結婚)にともなって、住所を移す場合には「婚姻届」とは別に「住所異動の手続き」が必要になります。
ご注意
外国人の方との婚姻届については、必要書類が一部異なりますので、事前に市民課窓口までお問い合わせください。
手続き方法
1. 届出期間
特に定めはありません。届け出をした日が、法律上の婚姻日(結婚をした日)となります。
2. 届出人
- 夫となる人
- 妻となる人
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届け出てください。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
大仙市役所の窓口時間
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
4. 届け出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類は届出の際の本人確認をご確認ください。
- 婚姻届書 1通
本人による署名のほか、証人として成年に達している方人の署名が必要です。
法務省作成記入例はこちら(外部リンク) - 国民健康保険証(加入者のみ)
5. 手数料
手数料はかかりません。