理容業・美容業について - 生活衛生営業施設
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理容業・美容業について
理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で仕事をすることが法律で定められています。
そして、理容所・美容所は衛生的な基準を満たしていることを確認した後でなければ使用出来ません。
理容所・美容所の営業にあたって
理容所・美容所を営業するときには、構造設備基準がありますので事前に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かってください。
理容所・美容所を開設するときには、理容所(美容所)開設届を提出してください。
手続きの流れ
1.事前相談
構造設備基準及び手続きに必要な書類等について説明いたしますので、図面等を持参ください。
2.開設届提出
完成予定の2週間くらい前に、必要書類を添えて提出してください。この際に、現地調査に伺う日時を決定します。
3.確認検査
営業者に立ち会っていただき、施設の確認検査をします。検査の際には、店内を営業時と同じ状態にしておいてください。不適事項がある場合は改善していただき、後日再検査を受けることになります。
4.営業開始
施設基準に適合していることを確認後(検査の2~3日後)、確認済証を交付します。(受領印をご持参ください)
必要書類
- 開設届出書
- 理容所・美容所の構造・設備の内容を明らかにした平面図
- 従業員の「結核・伝染性皮膚疾患について」の診断書(開設届出前3ヶ月以内のもの)
- 管理理・美容師をおく必要がある場合(理・美容師が2名以上いる施設)は、講習会修了証の写し
- 開設者が外国人のときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
- 開設者が法人の場合は、定款または寄付行為の写し
- 従業員の理・美容師の免許証の写し
- 検査手数料 16,000円
※従業員の変更、構造設備の変更、代表者の変更、廃止等につきましては、別添ファイルをご覧いただき、必要に応じて手続きをお願いします。