クリーニング業について - 生活衛生営業施設
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クリーニング業について
クリーニング所は、洗濯などを行う設備や作業場の構造などが衛生的な基準を満たしていることを確認した後でなければ使用できません。
また、クリーニング取次店、布団の丸洗い、リネンサプライ業、貸しおしぼり業などもこのクリーニング業に該当します。
クリーニング所の営業にあたって
クリーニング所を営業するときには、構造設備基準がありますので事前に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かってください。
クリーニング所を開設するときには、クリーニング所開設届を提出してください。
手続きの流れ
1.事前相談
構造設備基準及び手続きに必要な書類等について説明いたしますので、図面等を持参ください。
2.開設届提出
営業開始予定の2週間くらい前に必要書類を添えて申請してください。この際に現地調査に伺う日時を決定します。
3.確認検査
営業者に立ち会っていただき、施設の確認検査をします。検査の際には、店内を営業時と同じ状態にしておいてください。不適事項がある場合は改善していただき、後日再検査を受けることになります。
4.営業開始
施設基準に適合していることを確認後(検査の2~3日後)、確認済証を交付します。(受領印をご持参ください)
必要書類
- クリーニング所開設届(DOCX)
- クリーニング所の構造・設備の内容を明らかにした平面図
- クリーニング所の所在地の周囲おおむね100m以内の見取図
- 開設者が法人の場合は、定款または寄付行為の写し
- 開設者が外国人の場合は、外国人登録証明書
- クリーニング師の資格を有する従事者の免許証の写し
- 従業員名簿
- 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、届出クリーニング所の一覧表
- 検査手数料 16,000円
※従業員の変更、構造設備の変更、代表者の変更、廃止等については別紙をご覧いただき、必要に応じて手続きを行ってください。