外国人の方の住所変更受付窓口について
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受付窓口を集約します
外国人の方の住所変更手続きにつきまして、受付する窓口を集約します。(転出届については全窓口で受付しています)
お手続きが可能な窓口は「本庁」および「協和支所」「太田支所」の計3ヶ所のみとなります。その他5つの支所においてはお手続きができませんので、ご来庁の際はご注意ください。
受付窓口
- 手続き可能:本庁(市民課)、協和支所、太田支所(各市民サービス課)
- 手続き不可:神岡支所、西仙北支所、中仙支所、南外支所、仙北支所
住所変更の手続きが変更になります
令和8年(2026年)6月14日に施行された入管法等の改正により、住所変更の際に在留カードのICチップに住居地を記録します。
各種手続きの持ち物は以下のとおりです。
国内転入
前住所地で転出の届出をおこない、前住所地から発行された転出証明書と、在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
国外転入(入国)
在留カードを入国時に交付されている場合は、在留カードおよびパスポートを持参してください。
在留カードが入国時に交付されていない場合は、パスポートのみ持参してください。住所変更手続き完了後、住所が登録された在留カードが送付されます。
転居
在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
※ 転入、転居等世帯の異動を伴う手続きにおいて、続柄を示す文書が必要になる場合があります。
特定在留カードについて
入管法等の改正により、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した「特定在留カード」の運用が開始されました。
市区町村窓口では、住居地届出と同時に申請する場合のみ特定在留カード申請を受付しています。
制度の詳細や申請手続き、必要書類等につきましては、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
【出入国在留管理庁】特定在留カード交付申請について(外部リンク)