制度について

お亡くなりになられた方について「死亡届」を提出する必要があります。

法律上、人の死亡はその人の権利の能力の消滅と同時に、相続の開始、婚姻の解消などが発生します。

手続き方法

1. 届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した時は3か月以内。

2. 届出人

以下のいずれかにあてはまる方

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋・土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人(資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本)

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 死亡した場所

大仙市役所の窓口

ご注意

斎場事務所での死亡届受付は、行っておりません。

4. 届出に必要なもの

届出書

死亡届書(医師から発行される死亡診断書または死体検案書を含みます)

5. 手数料

手数料はかかりませんが、一緒に斎場利用の申し込みをする場合は、斎場使用料が別途かかります。斎場の予約方法については斎場予約 - 戸籍・住民登録をご覧ください。

関連する情報

事前に斎場の予約をお願い致します。

斎場の予約方法はこちらをご確認ください。

関連する手続き

関連する手続き
項目 内容・手続き等 必要なもの 担当課
印鑑登録をしていた方 登録証を返却してください。

印鑑登録証

市民課
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方 カードを返却してください。

住民基本台帳カード

弔電

市長から弔電を送らせていただきます。

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国民健康保険にご加入の方

保険証を返却してください。
喪主の方に葬祭費をお支払いします。
請求の手続きが必要です。

国民健康保険被保険者証

喪主の方の預金通帳

保険年金課
後期高齢者医療制度にご加入の方

後期高齢者医療被保険者証

喪主の方の預金通帳

福祉医療費受給者証(マル福カード)をお持ちの方 受給者証を返却してください。

福祉医療費受給者証

年金 未支給年金の手続きをしてください。

年金手帳(加入者)

年金証書(受給者・配偶者)

預金通帳(遺族名義)

介護保険被保険者証をお持ちの方 保険者証を返却してください。
介護保険料還付口座の届出をしてください。
※ 必ず還付されるものではありません。

介護保険被保険者証

還付請求される方の口座

高齢者包括支援センター

(高齢者あんしん相談室)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 手帳返却の手続きをしてください。

各手帳

社会福祉課
特別障害者手当等を受給されていた方 未払い請求の手続きをしてください。

請求される方の口座

おくやみハンドブック

大仙市では、主に市役所でしなければならない死亡届提出後のお手続きをまとめた、「おくやみハンドブック」を作成いたしました。

ハンドブックは本庁市民課および各支所市民サービス課の窓口で配布しております。
死亡届出をされたご遺族のほか、ご希望される方にも差し上げております。

下記からダウンロードしていただくと、スマートフォンやPCなどからも閲覧できます。

大仙市ご遺族のためのハンドブック(R6.6.1~)[PDF]

全国自治体おくやみ手続きナビ

簡単な質問に答えることで、亡くなられた方が該当する死亡後のお手続きを絞り込み、把握できるサービスです。
スマートフォンやPCなどからご利用いただけます。
おくやみハンドブックとともにご活用ください。

遺族が役所内で必要な手続きをまとめて抽出(外部リンク)

その他

法務局の法定相続証明制度をご利用ください。

秋田地方法務局ホームページはこちら