転入届の特例について - 戸籍・住民登録
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- マイナンバーカード(個人番号カード) または 住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が、大仙市以外から大仙市へ住所を移すとき、もとの住所の市区町村で転出届が済んでいれば、「転出証明書」の代わりにカードを添えて転入の届け出ができます。
- 転入の届け出のときには、必ずマイナンバーカード・住基カードを持参ください。
- マイナンバーカード・住基カードの暗証番号(数字4桁)が必要です。
マイナンバーカード・住基カードの継続利用について
マイナンバーカードおよび住基カードは、原則として、お住いになる市区町村が変わっても継続して利用することができます。
1. 対象者
有効なマイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方
2. 継続利用できる条件
- マイナンバーカードが有効期間内であること
- マイナンバーカードを窓口に持参し、カード暗証番号を入力できること
- 転入した日から14日以内を経過していないこと
- 転出予定日から30日を経過していないこと
- 転入の届け出をした日から90日以内であること
注意事項
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時まで(12月29日から翌年1月3日を除く)です。
※終了時刻間際になりますと当日の交付処理が間に合わない場合がありますので、ご注意ください。 - カードの不具合、4桁の暗証番号を忘れた場合など、受け付けおよび本人確認ができないことがあります。
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れたりロックされた時は、暗証番号の再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは転入先の市町村でご確認ください。