予防接種健康被害救済制度について
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定期予防接種による健康被害救済について
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。
申請に必要となる手続き等については、給付の種類によって異なります。申請をご検討されている方は、事前に大仙市健康増進センターまでご相談ください。
申請から給付までの流れ
- 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、大仙市に提出(申請)します。
- 大仙市は、提出された申請書類の確認を行った後に、予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を県を通じて国へ送付(進達)します。
- 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて大仙市に通知をします。
- 認定された申請については、給付が行われます。
救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求することができます。
給付の種類
- A類疾病:「A類疾病」の予防接種は、対象者全員が受けるべき予防接種です。
- ロタウイルス、ジフテリア、破傷風、百日せき ほか
- B類疾病:「B類疾病」の予防接種は、費用の一部に公費負担がある場合があります。
- 季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 ほか
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
給付額 |
A類・臨時(B類臨時は除く) |
B類 |
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医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
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医療手当 (月額) |
1ヶ月の間に
通院3日未満 37,900円
通院3日以上 39,900円
入院8日未満 37,900円
入院8日以上 39,900円
入院と通院がある場合 39,900円
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A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
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障害児養育年金 (年額) |
1級 1,714,800円
2級 1,371,600円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
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- |
障害年金 (年額) |
1級 5,481,600円
2級 4,384,800円
3級 3,289,200円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
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1級 3,045,600円
2級 2,436,000円
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死亡一時金 |
48,000,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
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- |
遺族年金 (年額) |
- |
2,664,000円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
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遺族一時金 | - | 7,992,000円 |
葬祭料 | 219,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算 (年額) |
1級 878,400円
2級 585,600円
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- |
(2025年4月改訂)
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。
必要書類
様式は厚生労働省ホームページ(下記のリンク参照)からダウンロードいただくか、大仙市健康増進センターまでお問い合わせください。
給付の種類 |
必要書類 所定の様式 |
必要書類 その他 |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 (※1アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応) |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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障害(児養育)年金額変更 |
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診療録等の写し |
死亡一時金 葬祭料 |
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※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式3をもって、診療録等に代えることができます。
※2 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
任意予防接種による健康被害救済について
行政措置による予防接種で健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と市が加入している予防接種事故賠償保険による補償となります。
対象年齢や接種回数、接種間隔などから外れた場合や、任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」および「定期接種か任意接種か」によって対象となる救済制度が異なります。
接種日および接種区分 | 救済制度および請求先 |
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令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市町村に請求 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求 |
注意事項
- 申請に必要な書類の準備に係る費用については、自己負担となります。なお、申請を受理した後も、追加で書類の提出が必要となる場合があります。
- 申請を受理してから審査結果を通知するまで約1年以上お時間をいただく場合があります。
- 一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を妨げるものではありません)。