農地転用を行なう際は農振除外の手続きが必要な場合があります
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大仙農業振興地域整備計画において、農業振興地域内の農用地区域に指定された土地を農地以外の住宅用地や工業用などに転用する場合は、あらかじめ農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要です。
農用地区域に指定された土地の確認
農林部農業振興課、または農地転用を行なう地域の支所農林建設課へお問合せください。
農振除外に必要な要件
農業振興地域の整備に関する法律 第13条第2項の規定により、次に掲げる要件の全てを満たす場合に除外可能
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
※上記要件のほか、他法令(都市計画法、農地法、建築基準法など)の許可見込みがあること
除外決定までの期間
申出から手続き完了まで、6~7か月程度を要します。
※計画の内容により、さらに期間が延びる場合があります。
令和8年度申出書の受付期限(予定)
- 前期計画変更 令和8年4月30日(木曜日)
- 後期計画変更 令和8年10月30日(金曜日)
申出書提出先
- 農林部農業振興課
- 各支所農林建設課