農地を転用したい - 農業委員会のお知らせ
コンテンツ番号:6928
更新日:
農地を転用したい
農地法第4条・第5条許可申請について
農地を農地以外の目的で使用する(転用する)場合は農地法第4条または第5条に基づき許可もしくは届け出が必要です。
転用を考えている方は、事前に事務局または各分室までご相談ください。
| 農地法第4条 | 自分が所有している農地を転用する場合 |
|---|---|
| 農地法第5条 | 農地の売買、贈与、貸借等をして転用する場合 |
申請書様式
添付書類(内容に応じて必要になるもの)
申請の内容によっては下記以外の書類が必要となる場合があります。
事前に事務局または各分室までご相談ください。
添付書類様式
| 自己用個人住宅、資材置場、砂利等採取、建売分譲、宅地分譲または植林のための転用の場合 |
事業計画書(共通)および 左記内容に応じた事業計画書を添付 |
|---|---|
| 上記以外の場合 | 事業計画書(共通)および事業計画書(一般)を添付 |
転用に関連する他法令について
申請の内容に応じて、他法令の手続き状況等の確認や許認可証写しの添付等が必要です。
下記は一例です。
| 申請の内容 | 留意事項 | 関係機関 |
|---|---|---|
| 地域計画内の農地※ |
地域計画内の農地の場合、恒久的な転用は許可できません。申請前に地域計画からの除外手続きが必要です。※市内農地のほぼ全てが地域計画内です。ご注意ください。 |
(大曲地域)大仙市役所 農林部農業振興課 (大曲以外の地域)大仙市役所 各支所農林建設課 |
| 農業振興地域整備計画の農用地区域内の農地 |
農用地区域内の農地の場合、恒久的な転用は許可できません。申請前に農用地区域からの除外手続きが必要です。 |
|
| 開発行為の許可を要する事業 | 開発行為の許可が見込まれない場合には、転用は許可できません。同時に申請手続きを進めていただく等のご検討をお願いします。 | 大仙市役所 建設部都市管理課 |
| 建売分譲等の場合 | 申請時に宅地建物取引業者免許証写しを添付してください。 |
(秋田県の場合)主たる事務所所在地を管轄する地域振興局建設部建築課 |
農業委員会窓口
- 事務局(神岡):0187-72-4611(直通)神岡支所内
- 大曲分室:0187-63-1111(代表)大仙市役所本庁内(大曲庁舎内)
- 西仙北分室:0187-75-2966(直通)西仙北支所内
- 中仙分室:0187-56-2325(直通)中仙支所内
- 協和分室:018-892-3694(直通)協和支所内
- 南外分室:0187-74-3001(直通)南外支所内
- 仙北分室:0187-63-3003(代表)仙北支所内
- 太田分室:0187-88-1114(直通)太田支所内