秋田県景観条例 - 都市計画

公開日 2013年12月02日

更新日 2020年03月19日

秋田県景観条例

 秋田県では平成5年3月に「秋田県の景観を守る条例」を制定しました。

 沿道・沿線地域内等で、周辺の景観に大きな影響を及ぼすと考えられる一定規模以上の「建築物及び工作物の新築や増改築等」、「屋外における物品の集積・貯蔵」、「土石等の採取や鉱物の採掘」、「宅地造成などの土地の区画形質の変更」を行う 場合は、届出が必要となります。

 また、行為の具体的な内容によっては、指導や勧告を行う場合もあります。 次の行為をおこなう場合は届出が必要です。

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注 沿道・沿線地域とは、高速自動車道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の地域をいう。

 届出制度のあらましや、色彩ガイドラインのパンフレットがあります。

 平成18年より県の権限移譲により届出先は大仙市建設部都市管理課になります。

お問い合わせ

都市管理課
住所:秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4
TEL:0187-66-4908
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