秋田県景観条例 - 都市計画

公開日 2013年12月02日

更新日 2020年03月19日

秋田県景観条例

 秋田県では平成5年3月に「秋田県の景観を守る条例」を制定しました。

 沿道・沿線地域内等で、周辺の景観に大きな影響を及ぼすと考えられる一定規模以上の「建築物及び工作物の新築や増改築等」、「屋外における物品の集積・貯蔵」、「土石等の採取や鉱物の採掘」、「宅地造成などの土地の区画形質の変更」を行う 場合は、届出が必要となります。

 また、行為の具体的な内容によっては、指導や勧告を行う場合もあります。 次の行為をおこなう場合は着手の1ヵ月前までに届出が必要です。

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注 沿道・沿線地域とは、高速自動車道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の地域を指します。

 届出制度のあらまし[PDF:1.9MB]

 色彩ガイドライン[PDF:513KB]

 届出様式[PDF:157KB]

   届出様式(rtf形式)[RTF:268KB]

 県の権限移譲により、届出先は大仙市建設部都市管理課になります。

お問い合わせ

都市管理課
住所:秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4
TEL:0187-66-4908
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