【Web版】情報交差点(イベントカレンダー)掲載申請フォーム
コンテンツ番号:3439
更新日:
趣旨
第1条 この規約は、大仙市(以下「市」という。)が運営する市ホームページ内に設置されたイベントカレンダー(以下「イベントカレンダー」という。)に掲載する記事の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
掲載できる事項の範囲
第2条 イベントカレンダーに掲載できる記事は、次のいずれかに該当するものとする。
- 市が主催・共催・協賛・後援・推薦する事業の告知等
- 市以外の官公庁が主催・共催する事業の告知等
- 公共的団体又は公共的施設が主催する事業の告知等
- 市が資本金の過半数以上を出資している法人が主催して実施する事業の告知
- 市の公共施設の指定管理者が、自らが管理する指定管理施設の利用増進を目的とする事業の告知等
- 営利を目的としない市民団体等が実施する事業の告知等
- 前各号に該当するもののほか、特に市民又は市の便宜に供すると広報広聴課長が判断したもの
掲載できない事項
第3条 次のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
- 法令等に違反し又は違反するおそれのあるもの
- 賭博性を有する等青少年育成の観点から不適切なもの
- 政治的活動、宗教的活動、意見広告又は個人的宣伝に関するもの
- 公の秩序及び善良な風俗に反するもの
- 協賛や寄付などの金や物品を募ることを主な目的としているもの
- 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの。ただし、前条第3号から第5号までに該当する場合は、この限りでない
- 掲載意図及び内容が明確でないもの
- イベント等の告知で、参集範囲が特定の地域に限定しているもの
- 前各号に掲げるもののほか、広報広聴課長が掲載を不適切と判断したもの
掲載の申請方法
第4条 掲載申請者は掲載を希望する7日前まで、市ホームページのWeb版情報交差点(イベントカレンダー)掲載申請フォームに、イベントタイトル・開催日(開催期間)・時間・場所・対象・内容などの必要事項を入力するものとする。
了承事項
第5条 掲載申請者は、次の全ての事項について了承するものとする。
- 申請された内容が、市のほかの広報ツールから発信される可能性があること。ただし、市広報紙へ掲載を依頼する場合は、別途「大仙市広報だいせん日和『地域情報』及び『情報交差点』掲載依頼書」を提出すること。
- 掲載申請の可否及び構成については、広報広聴課に一任すること
- 掲載の可否について、広報広聴課から掲載申請者等には連絡しないこと
- 掲載されない事由について、広報広聴課では掲載申請者等に説明しないこと
- 掲載されたイベント等で、トラブルが発生した際、市は一切責任を負わないので、掲載申請者等が誠実に対応すること
- ホームページ利用者からの掲載内容に関する問い合わせに対して、掲載申請者等が誠実に対応すること
- ホームページのメンテナンス又は災害などが起こった場合、利用の中止があること
- 本利用規約に違反した場合、Web版情報交差点(イベントカレンダー)掲載申請フォームの利用を中止させる場合があること
- 本利用規約に違反した場合、予告なくWeb版情報交差点(イベントカレンダー)掲載申請フォームを閉鎖する場合があること
- 前各号のほか、市民団体等にあっては市から団体の規則、構成員名簿、事業計画書及び収支計算書などの提出を求められた場合にはそれに応じること
附則
この規約は、令和6年10月25日から施行し、令和6年11月1日以降に掲載する記事から適用する。