地域生活支援拠点等について
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1.地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障がい者及び障がい児の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
地域生活支援拠点等の機能
相談
常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に必要な障がい福祉サービスのコーディネートや相談支援を行う機能
緊急時の受入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ・対応を行う機能
体験の機会・場
病院や施設、親元からの自立にあたって、障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
2.大仙市における地域生活支援拠点等の整備について
地域生活支援拠点等の整備の方法は、5つ機能を集約し、グループホームや障がい者支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」と、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」の2通りの方法がありますが、大仙市では地域の実情を踏まえ、「面的整備型」の整備を進めます。
※参考:地域生活支援拠点等の整備について(厚生労働省)[PDF]
3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録
地域生活支援拠点等の機能を担うことが出来る障がい福祉サービス事業所等は、地域生活支援拠点等事業所として登録されることにより、所定の加算を算定することができます。
登録手続について
- 事業所の運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として、各種機能を実施することを規定する。
- 次の申請書類等を大仙市役所社会福祉課へ提出する。
- (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書
- 指定内容変更届
- 給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(給付費等の算定に係る体制状況一覧表も含む) - 変更後の運営規程
※2.及び3.について、指定権者が秋田県の事業所は、秋田県健康福祉部障害福祉課へ提出してください。
※拠点等として登録された事業所は、市のホームページ等で公表します。
登録事業所
申請様式等
記録様式
参考
4.その他
障がい福祉サービス事業所等の指定に関する届出等については、秋田県ホームページをご覧ください。