大勢の人が集まり利用する建築物では、建物内の空気環境や飲料水等の水質が衛生的になるよう維持管理しなければなりません。そのため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、一定規模以上の建築物を特定建築物と定義し、特定建築物については、届出をするとともに、適切な維持管理を行っていくよう規定しています。

特定建築物とは

次のすべての用件を満たす建築物が「特定建築物」に該当となります。

  1. 建築基準法に定義された建築物であること。
  2. 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
    特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  3. 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
    (ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

特定建築物の届出について

特定建築物に該当する建築物の使用を開始した場合、または建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合は、1ヶ月以内に届出が必要です。

また、届出事項に変更が生じた場合・特定建築物に該当しなくなった場合等も届出が必要です。手続きの詳細については、お問い合わせください。

特定建築物の維持管理報告について

特定建築物の所有者等は、特定建築物における空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての基準(建築物環境衛生管理基準)に従って建築物の維持管理することが義務づけられております。

また、特定建築物の維持管理状況を把握するために、報告書等の提出をお願いしています。手続きの詳細については、お問い合わせください。

届出様式