建築確認関係について(建築指導班) - 建築住宅課のお知らせ
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1 建築指導班の業務概要について
大仙市建設部建築住宅課建築指導班は、建築確認関係業務における県との連携強化と来庁者の利便を図るため、秋田県仙北地域振興局内で業務を行っており、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物、一定規模以下の工作物などを取り扱っております。
主な業務内容は次のとおりです。
- 建築確認の受付、審査及び完了検査
- 道路位置指定
- 長期優良住宅の認定
- 低炭素建築物新築等計画の認定
- 住宅・建築物の省エネルギーの届出・認定
- 建設リサイクルの届出
- 建築物のバリアフリー協議等
2 建築確認申請等の受付について
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物、一定規模以下の工作物
建築確認申請の受付
建築確認申請の受付は、申請に係る工事施工地が大曲地域にあっては大仙市建設部建築住宅課建築指導班(秋田県仙北地域振興局庁舎内2階)で、神岡、西仙北、中仙、協和、南外、仙北、太田地域にあっては当該地域の支所農林建設課で行います。
完了検査申請の受付
完了検査申請の受付は、申請に係る工事施工地にかかわらず、大仙市建設部建築住宅課建築指導班(秋田県仙北地域振興局庁舎内2階)で行います。
申請手数料
建築確認申請及び完了検査申請の手数料は、受付の際に現金で納付して頂きます。
3 秋田県の建築確認申請等の受付について
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物及び一定規模を越える工作物
秋田県の建築確認申請の受付
秋田県が審査する建築確認申請の受付は、申請に係る工事施工地が大曲地域にあっては大仙市建設部建築住宅課(秋田県仙北地域振興局庁舎内2階)で、神岡、西仙北、中仙、協和、南外、仙北、太田地域にあっては当該地域の支所農林建設課で行います。
秋田県の完了検査申請の受付
秋田県が審査する完了検査申請の受付は、申請に係る工事施工地にかかわらず、秋田県仙北地域振興局建設部建築課で行います。
秋田県の申請手数料
秋田県が審査する建築確認申請及び完了検査申請の手数料は、受付の際に秋田県証紙で納付して頂きます。
4 建築確認の審査及び完了検査等の審査区分一覧
用途の区分 | 構造の区分 | 面積等の区分 | 大仙市 | 秋田県仙北地域振興局 | |
---|---|---|---|---|---|
建築物 | 特殊建築物(物品販売店舗、飲食店、共同住宅等) | 全て | その用途の床面積 (S) | (S)≦200㎡ | (S)>200㎡ |
上記以外(専用住宅、店舗付住宅等) | 木造 | 階数(F) | (F)≦2 | (F)≧3 | |
延べ面積 (S) | (S)≦500㎡ | (S)>500㎡ | |||
高さ(H) | (H)≦ 13m | (H)>13m | |||
軒の高さ(h) | (h)≦9m | (h)>9m | |||
非木造 (鉄骨、鉄筋コンクリート造等) | 階数(F) | (F)≦1 | (F)≧2 | ||
延べ面積(S) | (S)≦200㎡ | (S)>200㎡ | |||
工作物 | 煙突 | 高さ(H) | 6m<(H)≦10m | (H)>10m | |
広告塔、広告看板 | 高さ(H) | 4m<(H)≦10m | (H)>10m | ||
擁壁 | 高さ(H) | 2m<(H)≦3m | (H)>3m |
※ 大仙市が審査する一定規模以下の工作物は、4号建築物の敷地内に築造するもの又は建築物の敷地外に築造するもの。
大仙市 | 秋田県仙北地域振興局 | |
---|---|---|
道路位置指定 | 全て | ― |
建設リサイクル法の届出 | 4号建築物 | 左記以外 |
秋田県バリアフリー条例の協議等 | 4号建築物 | 左記以外 |
5 建築確認申請等手数料一覧
大仙市は現金納付となります。
建築確認申請・計画通知手数料
区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
床面積の合計 | 30㎡以内のもの | 7,000円 |
30㎡を越え、100㎡以内のもの | 13,000円 | |
100㎡を越え、200㎡以内のもの | 20,000円 | |
200㎡を越え、500㎡以内のもの | 26,000円 | |
500㎡を越え、1,000㎡以内のもの | 46,000円 | |
1,000㎡を越え、2,000㎡以内のもの | 63,000円 | |
2,000㎡を越えるもの | 180,000円 |
注意
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) - 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 - 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
完了検査・完了通知手数料
区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
床面積の合計 | 30㎡以内のもの | 14,000円 |
30㎡を越え、100㎡以内のもの | 17,000円 | |
100㎡を越え、200㎡以内のもの | 23,000円 | |
200㎡を越え、500㎡以内のもの | 31,000円 | |
500㎡を越え、1,000㎡以内のもの | 51,000円 | |
1,000㎡を越え、2,000㎡以内のもの | 73,000円 | |
2,000㎡を越えるもの | 180,000円 |
注意
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
工作物手数料
区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
一定規模以下の工作物 | 確認申請、計画通知 | 8,000円 |
確認を受けた工作物の計画の変更 | 4,000円 | |
完了検査、完了通知 | 9,000円 |
6 秋田県バリアフリー条例について
秋田県バリアフリー条例に基づく協議等
大仙市は、市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成16年秋田県条例第71号)の規定により、秋田県バリアフリー条例に係る一部の事務について権限移譲を受けました。
協議・届出先
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物についての協議・届出等は、大仙市が担当します。
4号以外の建築物は秋田県(振興局)が担当します。
大曲地域は建築住宅課分室、その他の地域は各支所農林建設課に提出してください。
関連リンク先
秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(外部リンクのため別タブで開きます)
7 長期優良住宅建築等計画認定について
長期優良住宅建築等計画認定(制度概要)
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備等に講じられた優良な住宅のことを言います。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画認定申請書)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた住宅は、税の優遇措置等を受けることができます。
法律の詳細につきましては、国土交通省ホームページ「長期優良住宅関連情報」(外部リンクのため別タブで開きます)をご覧ください。
認定の申請先(所管行政庁)
建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は大仙市が担当します。4号以外の住宅は秋田県(仙北地域振興局)が担当します。
認定手数料
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の額は次表のとおりです。
※令和4年2月20日から手数料の額が変わりました。
※令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定が加わりました。
住宅の区分 | 住戸の総数 | 手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|---|
新築 | 増築又は改築/既存(建築行為なし) | ||||
通常の場合 | 確認書/住宅性能評価書等を添付する場合 | 通常の場合 | 確認書等/住宅性能評価書等を提出する場合 ※住宅性能評価書等は既存(建築行為なし)のみ |
||
一戸建て住宅 | 49,000円 | 15,000円 | 73,000円 | 21,000円 | |
共同 住宅等 |
5戸以下 | 113,000円 | 25,000円 | 168,000円 | 37,000円 |
6戸以上 | 180,000円 | 40,000円 | 268,000円 | 59,000円 |
※変更認定の場合は、上表の額の2分の1の額
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による計画の変更の認定申請手数料(譲受人の決定)
3,000円 - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項の規定による計画の認定に基づく地位承継の承認申請手数料
2,000円
認定基準について
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理、更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
- 住戸面積(1戸あたり)
- 一戸建ての住宅の場合75㎡以上
- 共同住宅等の場合55㎡以上
※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
- 居住環境の維持及び向上への配慮
- 「駅東第1地区計画」により定められた基準に適合すること。
- 都市計画施設等の区域内に建築する計画ではないことなど。
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
- 災害配慮基準に適合すること
※参考長期優良住宅の認定基準の概要は下記のリンクをご確認ください。
関連リンク先
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年2月20日施行)
- 国土交通省「長期優良住宅のページ」(外部リンクのため別タブで開きます)
- 国土交通省「様式」(外部リンクのため別タブで開きます)
8 低炭素建築物新築等計画認定について
低炭素建築物新築等計画認定(制度概要)
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた住宅等は、税の減額等の特例措置を受けることができます。
認定の申請先(所管行政庁)
建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅等は大仙市が担当します。4号以外の住宅等は秋田県(振興局)が担当します。
技術的審査の事前審査
申請に先立ち、認定に係る新築等の技術的部分について事前に適合証の交付を受けてください。
事前審査を行う機関は次のとおりです。
- 「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づく登録建築物調査機関
- 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能保証機関
※なお、県内での機関は一般財団法人秋田県建築住宅センター(電話:018-836-7850)になります。
認定申請手数料
用途若しくは建築物全体の認定又は住戸認定により手数料が異なります。次表は住宅部分のみの場合の手数料になります。
※住宅部分以外を含む場合(共同住宅の住棟認定、住宅と非住宅の複合建築物、非住宅建築物等)の手数料は、大仙市建設部建築住宅課建築指導班まで直接お問い合わせください。
戸数区分 | 手数料の額 | ||
---|---|---|---|
新規 | 変更 | ||
一戸建て住宅 | 5,000円 | 2,500円 | |
共同住宅等 | 1戸 | 5,000円 | 2,500円 |
2戸~5戸 | 9,000円 | 4,500円 | |
6戸~10戸 | 16,000円 | 8,000円 | |
11戸~ | 26,000円 | 13,000円 |
認定基準
詳しくは下記の国土交通省のホームページに掲載してあります。
国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(外部リンクのため別タブで開きます)
9 受付窓口等の一覧
申請に係る建築物等の区分、工事施工地によって受付窓口が異なります。
建築基準法第6条第1項第4号建築物及び一定規模以下の工作物(大仙市審査)
申請等の区分 | 工事施工地 | 受付窓口 |
---|---|---|
確認申請・バリアフリー条例の協議 | 旧大曲市の地域 | 大仙市建設部建築住宅課分室 |
旧神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町、太田町の地域 | 大仙市各支所農林建設課 | |
完了検査・長期優良住宅の認定・低炭素建築物の認定・省エネの届出、認定・リサイクルの届出・除却届 | 大仙市全域 | 大仙市建設部建築住宅課分室 |
建築基準法第6条第1項第1号から3号の建築物及び一定規模を超える工作物(秋田県審査)
申請等の区分 | 工事施工地 | 受付窓口 |
---|---|---|
確認申請・バリアフリー条例の協議 | 旧大曲市の地域 | 大仙市建設部建築住宅課分室 |
旧神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町、太田町の地域 | 大仙市各支所農林建設課 | |
完了検査・長期優良住宅の認定・低炭素建築物の認定・省エネの届出、認定・リサイクルの届出・除却届 | 大仙市全域 | 秋田県仙北地域振興局建設部建築課 |
10 建築確認関係例規一覧
- 大仙市建築基準法関係手数料条例(外部リンクのため別タブで開きます)
- 大仙市建築基準法施行細則[PDF]
- 大仙市建築計画概要書等閲覧規程[PDF]
- 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例(外部リンクのため別タブで開きます)
- 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例[PDF]
- 大仙市低炭素建築物新築等計画認定事務取扱要綱[PDF]
- 大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条例(外部リンクのため別タブで開きます)
- 大仙市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例[PDF]
- 大仙市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(様式)[DOC]
11 申請書等ダウンロード
12 問い合わせ先
大仙市建設部建築住宅課分室(建築指導班)
- 秋田県仙北地域振興局庁舎内(2階)
- 所在地:〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号
- 電話:0187-88-8822
- FAX:0187-62-4600