興行場営業について - 生活衛生営業施設
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興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。また、期間を限定したサーカスや見せ物小屋(お化け屋敷など)も該当します。
興行場の営業にあたって
興行場の営業をするときには、事前に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かってください。
興行場を開設するときには、興行場営業許可申請書を提出してください。
臨時興行場と仮設興行場の定義
臨時興行場
学校、公民館等を使用して臨時に興行を行う場合
仮設興行場
一時的に施設を仮設して興行を行う場合(サーカス等)
手続きの流れ
1.事前相談
構造設備基準及び手続きに必要な書類等について説明いたしますので、図面等を持参ください。
2.建築確認
お近くの建設事務所にて建築確認申請をしてください。
3.消防署の検査
消防法令適合通知書が必要になりますので、お近くの消防署に消防法令適合通知書交付申請書を提出し、検査を受けてください。
4.申請書提出
営業開始予定の2週間前くらいに必要書類を添えて申請してください。この際に現地調査に伺う日時を決定します。
5.確認検査
営業者に立ち会っていただき、施設の確認検査をします。検査の際は、店内を営業時と同じ状態にしておいてください。不適事項がある場合は改善していただき、後日再検査を受けることになります。
6.営業開始
施設基準に適合していることを確認後(検査の2~3日後)、営業許可証を交付します。(受領印をご持参ください)
必要書類
- 営業許可申請書(DOCX)
- 営業施設の構造・設備の内容を明らかにした平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、売店、便所の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図
- 機械換気設備、空気調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面
- 営業施設の周囲おおむね400mの区域の見取図
- 法人の場合は、定款または寄付行為の写し
- 建築確認検査済証
- 消防法令適合通知書
- 検査手数料 17,300円(仮設・臨時の場合は8,650円)
※ 住所の変更、構造設備の変更、代表者の変更等がある場合は届出が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。