個人市民税

個人市民税は、個人県民税と合わせて個人住民税(個人市・県民税)といいます。

毎年1月1日現在に大仙市にお住まいの方に課税されます。

前年中の所得に応じて税額が決定されます。

市民のみなさまが居住している地域の費用を所得に応じて広く分担しあう性格をもっています。

  • 令和6年度個人住民税については、令和6年1月1日現在に大仙市内にお住まいの方に対して課税されます。
  • 1月1日以降、お亡くなりになられた場合でも課税されます。この場合、亡くなられた方の相続人が納税義務を負います。

税率の計算

税額は、「均等割額」と「所得割額」の合計額です。

均等割及び所得割の税率

均等割及び所得割の税率は次のとおりです。

なお、この他に分離課税の税率があります。

市民税

均等割

市民のみなさまに広く均等に負担していただくもので定額です。

負担額 3,000円

所得割

前年中の所得額に応じて負担していただくものです。

課税所得の段階 標準税率

一律 6%

県民税

均等割

県の仕事に必要な費用を広く県民のみなさまから負担していただくものです。

負担額 1,800円(県民税には、秋田県水と緑の森づくり税800円が加算されています。)

所得割

前年中の所得額に応じて負担していただくものです。

課税所得の段階 標準税率

一律 4%

復興財源確保のための臨時税制措置により、平成26年度から均等割額に市民税・県民税それぞれ500円が加算されていたものが令和5年度で終了し、新たに森林環境税(年額1,000円・国税)が追加されます。

最近の税法改正の主なものは市県民税税制改正点 - 税をご覧ください。

納付の方法

納付の方法は「特別徴収」と「普通徴収」があります。

納付の方法詳細一覧
納付方法 説明 納期
普通徴収 直接納税義務者から市の窓口や金融機関等で納付していただきます。 4回
特別徴収(給与)

勤務先の給与から天引で納付していただきます。

詳細は給与特別徴収 - 税をご確認ください。

12回
特別徴収(年金)

公的年金から天引きで納付していただきます。

詳細は年金特別徴収 - 税をご確認ください。

6回

個人市・県民税の減免制度について

個人市・県民税は、前年の所得をもとに税額を決定しますが、失業や経営不振、病気療養、災害等の原因で所得が著しく減少、または皆無と認められる場合は、個人市・県民税を減額または免除(以下、減免といいます)する制度があります。

市では、申請に基づき、申請世帯の同意のもとに、世帯の方々の所得や資産等の調査を行い、総合的に判断し、減免の可否を決定します。

減免申請の受付期間は、納期限の7日前までとなります。納期限を過ぎたものや納付済みのものは減免できませんので、お早めにご相談ください。

令和6年度個人市・県民税における定額減税について

制度の概要

物価上昇による国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

対象者について

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

※納税者本人が均等割のみ課税される場合は減税の対象となりません。

定額減税額の算出方法について

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・県民税から1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除を行った後の所得割額から行います。(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分は、令和6年分の確定申告書または給与支払報告書等の記載に基づき、令和7年度分の個人住民税から1万円減税されることになります。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

1万円(納税者本人)+3人×1万円=4万円

実施方法について

定額減税の額は個人住民税を納付いただく方法によって実施方法が異なります。

※定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません。

1.給与特別徴収

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額を1回で徴収します。

※詳しくは個人住民税の定額減税の概要 ※特別徴収(給与天引きの場合)(PDF)をご覧ください。

画像:特徴定額減税イメージ

2.普通徴収

  1. 定額減税前の税額をもとに算出した年税額を第1期分~4期分に4分割します。
  2. 第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額

から順次減税します。

画像:普通徴収定額減税イメージ

3.年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

画像:年特定額減税イメージ

注意事項について

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)