犯罪被害者等支援に関するさまざまな相談に応じ、関係機関との連携により解決に努めます。

また、本市の条例に基づき、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民に対して犯罪被害者等見舞金を支給し、生活の安定と精神的被害の軽減を図ります。

そのほか、関係機関による犯罪被害者等支援の内容については、以下の外部リンクをご参照ください。