公開日 2019年11月19日
更新日 2024年04月02日
教育・保育施設の利用申し込みについて
保育所、認定こども園など、教育・保育施設の利用申し込みの方法や申込先などをまとめましたので、ご確認ください。
〇知りたい項目をクリックください。
- 利用申し込みについて
- オンラインによる申請 ※今年度は終了しました。
- 申請の変更について
- 教育・保育給付認定制度について
- 保育料について
- 大仙市内の教育・保育施設等について
利用申し込みについて
〇マイナンバー記入と本人確認書類の提示について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の施行により、保育施設利用申込等の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
マイナンバーは、保育料算定や徴収、支給認定に係る事務において利用させていただきますが、他人の成りすまし等を防止するため、受付時には申請者等の本人確認を行わせていただきます。
そのため、利用申し込み(新規、転園の場合)の際に、マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるものと、運転免許証などの身元確認書類を持参ください。
利用申し込みの際には、保護者の方それぞれの「保育を必要とする事由がわかる書類」の添付が必要となります。
具体的な理由や添付書類については以下をご確認ください。
添付書類が揃わない場合は、原則、入所選考の対象とすることができません。
どうしても申請までに添付書類が間に合わない場合はご相談ください。
・申請書類一覧(表をクリックすると拡大します。)
添付書類の様式は次からダウンロードしてお使いください。
※申請時に書類が不足していた場合、オンラインで不足書類を提出することができます。
オンラインの提出フォームはこちら。
〇令和6年4月からの利用を希望する場合
【紙の申込書による申請】
・申込書配布期間
継 続 利 用:令和5年10月2日(月)から
新規または転園:令和5年11月1日(水)から
・申し込み期間
継続利用
ご利用中の施設へ:令和5年10月2日(月)~10月31日(火)
(施設に提出できない場合は、子ども支援課か各支所市民サービス課にご連絡ください。)
新規または転園
大曲庁舎:令和5年11月12日(日)~11月17日(金)
各支所市民サービス課:令和5年11月13日(月)~11月17日(金)
※認定こども園(教育部分)は11月13日(月)から
※認定こども園(教育部分)は11月13日(月)から
・申し込み先等(表をクリックすると拡大します。)
※今年度のオンライン申請は全て終了しました。
・以下に該当する方はオンライン申請による申し込みはできません。
紙の申込書による申し込みをお願いします。
1.申請時点で大仙市に住所のない方
2.申請時点で利用を希望するお子さまが産まれていない方
3.令和5年度中の施設利用を希望する方
・事前に必要なもの
申請者のマイナンバーカード
マイナンバーカード読み取り対応のカードリーダーかスマートフォンまたはタブレット
※マイナンバーカードによる公的個人認証の事前準備等についてはこちらをご確認ください。
添付書類の画像データ
※必要な添付書類についてはこちらをご確認ください。
継続利用
申込期間:令和5年10月2日(月)~10月31日(火)
申込期間:令和5年11月1日(水)~11月30日(木)
添付書類の不足や申請内容に不備がある場合は再申請となります。
再申請についても上記の期間中となりますので、余裕のあるお申し込みをお願いします。
〇年度途中からの利用を希望する場合
それぞれの申込先に、紙の申請書により随時お申し込みください。
施設の空き状況に余裕が無い場合、入所選考を行いますので、余裕をもってお申し込みください。
申し込みの先着順に入所を決定するわけではありませんので、ご注意ください。
教育・保育施設の利用のしおり
給付認定制度や保育料、教育・保育施設の利用申し込み方法をまとめています。ご覧ください。
申請の変更について
「保育を必要とする事由」または「申請書の記載内容」に変更が生じる場合は、変更となる日までに申請または届出が必要となります。
〇「保育を必要とする事由」に変更が生じる場合
以下のように「保育を必要とする事由」に変更が生じる場合、変更申請が必要となります。
・就労時間が変更される。
・入園している下の子の育児休業期間に入る、または育児休業期間が終わり復職する。
・求職活動中など認定期間の定めのある認定で認定期間が切れる。
・「保育を必要とする事由」が変更になる。
変更申請の様式は次からダウンロードしてお使いください。
「保育を必要とする事由」や変更申請の添付書類、様式についてはこちらをご確認ください。
〇「申請書の記載内容」に変更が生じる場合
保護者または児童の氏名、住所、電話番号、続柄(父や母など児童との関係)、その他申請書の記載内容に変更が生じた場合、変更届が必要となります。
教育・保育給付認定制度について
教育・保育施設の利用を希望する場合は、市から給付認定を受ける必要があります。
受けた認定(1号~3号)によって、利用できる施設・事業や利用時間が変わります。
※1) 2号認定を受けた場合でも、希望すれば認定こども園(教育部分)を利用することができます。
※2) 2号・3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。詳しくは、上の表をクリックしてください。
「保育を必要とする事由」や証明書類についてはこちらをご確認ください。
〇教育・保育施設の利用を希望しない場合は、認定を受けていただく必要はありません。
認定を受けていない場合でも、「まるこのひろば」などの地域子育て支援拠点や一時預かりなどの子育て支援事業を利用することができます。
教育・保育認定制度を含む子ども・子育て支援新制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
保育料について
利用者負担額(保育料)は、父母の市町村民税の合計額に応じてご負担いただきます。
※ひとり親で所得が一定以下かつ祖父母と同居の場合は、祖父母どちらかの市町村民税を合計する場合があります。
年度途中に3歳になり、3号認定から2号認定に切り替わったとしても、その年度末までは3歳未満児の保育料となります。
1号・2号認定児童(3歳以上児)は、無償となります。
給食費(副食費)についても、ご家庭の経済的負担を軽減するため、無償化を行います。
3歳未満のお子さんで市町村民税非課税世帯の場合は、無償となります。
副食費は保育料に含まれます。
保育料は、国が定める基準を上限として、市がこれまでの水準や地域の実情に応じて決定します。
大仙市外にお住まいの方で、大仙市内の施設を利用する場合は、お住まいの市町村が定めた保育料になります。
大仙市内の教育・保育施設について
大仙市の認定こども園・保育所等の詳細については、こちらをご覧ください。
また、定員や保育時間、実施しているサービスの一覧については、「大仙市内教育・保育施設一覧」でご確認ください。