離婚届について - 戸籍・住民登録
コンテンツ番号:757
更新日:
夫婦の婚姻関係を、将来に向かって解消させることが「離婚」です。
「離婚」には、当事者の話しあいによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
離婚届関連の届出
離婚後の氏について
婚姻の際、氏が変わった方は、婚姻前の戸籍に戻るか、婚姻前の氏で新しく戸籍を作ることができます。離婚届の所定の欄に記入してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を、提出することが必要です。
入籍届
父母が離婚をしても、子の戸籍に変動はありません。
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得た上で「入籍届」を提出してください。
協議離婚と裁判離婚の手続き等について
関連する情報
- 国民健康保険・国民年金
- 住所異動・世帯変更
- 子育てのための手当・助成制度
「養育費」と「面会交流」の関係について
離婚後の養育費や面会交流については、下記の法務省ホームページをご参照ください。