近年増加する「まちなか」の空き家に関し、管理負担の増加や土地資源の有効活用の観点から対策が求められています。

 大仙市では、「まちなか」における良好な宅地開発を後押しし、民間事業者様と市が協力して市民のための「快適な住環境」を作ることを目的とした支援策を令和8年4月1日より開始いたしました。

 空き家等を取り壊し、住宅地を再生する宅地分譲に対し、奨励金を交付します。

奨励金の交付額

1区画あたり:50万円

1事業あたりの上限:500万円(最大10区画分)

対象となる方(交付対象者)

以下のすべてを満たす民間事業者様が対象です。

  • 大仙市内に本店または営業所(支店・営業所等)を有していること
  • 宅地建物取引業者であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等に該当しないこと

(※市長が特別の事情があると認める場合はこの限りではありません)

対象事業・区画の主な条件

以下の条件をすべて満たす分譲宅地開発事業が対象となります。

  • 分譲地内で、20平方メートル以上の建築物の解体・撤去が1件以上行われること。
  • 1区画当たり198平方メートル(約60坪)以上の分譲宅地を、2区画以上整備すること。
  • 前面道路の幅員が4メートル以上であること(私道の場合は通行許可を得ていること)。
  • 分譲地が上水道事業区域にある場合、各区画に上水道のシールリング止水栓、および下水道事業区域においては公共ます(1箇所)が設置されている状態とすること。この時、本管からの取り出しや移設・新設は申請者様の負担で施工すること。
  • 複数の土地を集約して分譲する際、従前の土地に以下の種類の土地が含まれる場合は、その面積の合計が分譲地面積の2分の1以下であること。
    1. 現況の地目が「宅地」以外となっている土地。
    2. 国や地方公共団体等から取得した土地。
    3. 事前協議の1年以上前から申請者が所有している土地。

※これらの土地が1/2を超える場合、交付対象事業を現況宅地の2倍まで認めて交付対象とします。また、地積更正を伴う事業の場合は、上記分譲に関する登記を行う際の地積測量図を基に判断します。詳細については事前協議で必ずご確認ください。

  • 以下の町内における分譲事業であること(※敷地の2分の1を超える部分が指定町内に含まれていれば対象となります)
    • 大曲通町、大曲福住町、大曲丸の内町、大曲白金町、大曲中通町、大曲黒瀬町、大曲大町、大曲上大町、大曲浜町、大曲花園町、大曲あけぼの町、大曲川原町、大曲緑町、大曲船場町一丁目、大曲船場町二丁目、大曲金谷町、大曲須和町一丁目、大曲須和町二丁目、大曲上栄町、大曲栄町、大曲若葉町、大曲住吉町、大曲田町、大曲日の出町一丁目、大曲日の出町二丁目、飯田字堰東、小貫高畑字中荒所、小貫高畑字曽四川、佐野町、朝日町、富士見町、幸町、大花町、福田町、花館上町、花館中町、花館柳町、美原町、泉町、若竹町、大曲飯田町
  • 完全に事業が完了し、販売可能な状態であること。

申請から交付までの流れ

本奨励金は、着工前の「事前協議」が必須となります。計画がある場合は、お早めにご相談ください。

1.事前協議

着工の2週間前までに「交付事前協議書」や位置図、事業計画書等の提出が必要です。

必要書類

  1. 事前協議書(様式第1号)
  2. 分譲宅地整備事業の場所を表示した位置図
  3. 事業計画書(区画数など工事等の内容が確認できるもの)
  4. その他指定する書類

2.交付申請

分譲宅地開発事業が完了し、販売できる状態になった時点から14日以内に、「交付申請書」や確定測量図、工事写真等を提出してください。
また、交付申請は、事前協議を行った日から3年以内に行ってください。

必要書類

  1. 交付申請書(様式第2号)
  2. 分譲宅地整備事業の場所を表示した位置図
  3. 確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し
  4. 分譲宅地整備事業に係る写真(施工前、解体、完成等)
  5. 申請者の市税納税証明書(未納のない旨の証明書)
  6. 履歴事項全部事項証明書
  7. 事業計画書(工事等の内容が確認できるもの)
  8. 申請者と分譲地の売主が異なる場合、関係を示す書類
  9. その他指定する書類

3.交付請求

市の審査や現地調査を経て「交付決定通知書」が届きます。通知を受け取ってから14日以内に「交付請求書」をご提出ください。請求から30日以内に指定口座へ奨励金が振り込まれます。

必要書類

  1. 交付請求書(様式第4号)

ご注意いただきたいこと(取消・返還について)

次のような場合、交付決定の取り消しや、既に交付した奨励金の全額返還を求めることがありますのでご注意ください。

  • 申請日から起算して3年以内に「分譲宅地以外の用途(駐車場への転用など)」に使用した場合
  • 関係法令や本要綱に違反した場合
  • 偽りや不正な手段で交付を受けた場合
  • その他市長が特に適当でないと認めた場合

要綱・様式

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金交付事前協議書(様式第1号)[Word] PDF版

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金交付申請書(様式第2号)[Word] PDF版

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)[PDF]

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金交付請求書(様式第4号)[Word] PDF版

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)[PDF]

大仙市まちなか宅地再生促進奨励金返還通知書(様式第6号)[PDF]

参考資料

 (参考)大仙市まちなか宅地再生促進奨励金事業 対象範囲地図 [PDF]