公開日 2019年12月11日
更新日 2023年11月29日
大仙市福祉医療制度とは
大仙市に住所があり、対象要件を満たす、乳幼児(未就学児)・小学生・中学生・高校生等、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者、重度心身障がい(児)者に対して、医療費の保険適用分の自己負担額を助成する制度です。医療機関の窓口で、制度の受給者であることの証書(福祉医療費受給者証)を健康保険証と一緒に提示することで助成が受けられます。福祉医療制度および福祉医療費受給者証について、大仙市内の医療機関等では一般的に「マル福」と呼ばれています。
福祉医療制度の対象者について
各種健康保険に加入し、大仙市に住所を有する次の方が対象となります。
区分 |
対象者 |
所得制限 |
乳幼児(未就学児)、 小学生、中学生、 高校生等 |
保護者が大仙市に住民登録されている、0歳から高校生等までの方(18歳到達以後、最初の3月31日まで) |
所得制限なし |
ひとり親家庭の児童
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保護者が大仙市に住民登録されている、ひとり親家庭の0歳から高校生等までの方(18歳到達以後、最初の3月31日まで) ※「ひとり親家庭の児童」の対象範囲はこちらをご確認ください【ひとり親対象者】 |
所得制限なし
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高齢身体障がい者
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65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方 ※2 社会保険本人を除く |
所得制限あり
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重度心身障がい(児)者 |
身体障害者手帳1~3級を持っている方又は療育手帳Aを持っている方 |
所得制限あり |
なお、次のいずれかに該当する場合は、上記の対象要件を満たしていても、対象外となります。
1.他の公的制度等により、福祉医療制度と同一の医療費助成を受けることができる場合
2.施設入所等により、大仙市以外の国保または秋田県以外の後期高齢者医療制度に加入している場合
(2.の場合は、加入している健康保険の市町村・都道府県で実施している福祉医療制度の対象範囲となります。)
また、詳しい所得制限額についてはこちらをご確認ください。【所得制限額】
※1 本制度は秋田県と大仙市が共同で実施しています。0歳から高校生までについて、秋田県制度のマル福では、0歳から中学生までは所得制限があり、高校生は対象外となっていますが、令和2年8月1日からは大仙市独自で所得制限を撤廃し、高校生まで対象年齢を拡大しています。
※2 「社会保険本人」とは、大仙市国保、国保組合、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している本人(被保険者)をいいます。
福祉医療費受給者証の交付申請について
この制度を受けるためには、手続きが必要です。
次の必要書類を持参して、申請窓口で手続きをしてください。
手続き後、該当する方には「福祉医療費受給者証(以下、マル福カード)」を交付します。
申請の手続きに必要なもの
① 申請者(窓口に来る方)の本人確認書類
② 対象となる方の健康保険証
③ 身体障害者手帳、療育手帳(※お持ちの方のみ)
④ 所得課税証明書(※市外から転入された方など、所得課税情報を確認できない場合のみ)
または市民税・県民税特別徴収額の決定(変更)通知書
※上記④の書類は、総所得金額、配偶者控除の有無、扶養人数、各種控除額、市町村民税額が記載されたものに限られます。
申請の時期により、何年分の所得課税証明書が必要となるか異なります。詳しくはお問い合わせください。
0歳から高校生等までは、所得制限はありませんが、県制度該当となるかを判定するため、所得確認が必要となります。
福祉医療制度の助成対象について
対象となるもの
健康保険が適用される医療費(保険診療)が助成の対象となります。
対象外のもの
健康保険が適用されない医療費等は対象外です。例として、次のようなものがあります。
- 健康保険が適用されない医療費(保険外診療)
- 入院時の食事代・病衣代・差額室料
- 予防接種
- 健康診断
- 文書料 など
福祉医療費の払戻し(償還払い)について
マル福カードをお持ちの方で、有効期間中に、下記の事情により窓口で助成が受けられなかったときは、自己負担額の支払い後、申請により保険診療の自己負担額(全部または一部)が払い戻しされます。
- 秋田県外の医療機関で診療を受けたとき
- 医師の指示で治療用装具(コルセット、弱視用メガネなど)を購入したとき
- 保険診療で訪問看護を受けたとき
- 緊急、その他やむを得ない理由で、福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
申請の手続きに必要なもの
① 領収書
② マル福受給者の健康保険証
③ 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
④ マル福カード
⑤ その他の書類(以下の表に該当する場合のみ)
入院したとき | ・高額療養費の限度額適用認定証、保険給付(不)支給決定通知書、医療費のお知らせなど保険給付の支給額がわかる書類の写し |
医師の指示で治療用装具(コルセットや弱視用メガネなど)を購入したとき | ・支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの) ・医師の作成指示書の写し |
付加給付金(家族療養費など)の給付があったとき | ・保険給付金支給決定通知書など、支給額がわかる書類の写し |
医療機関で保険診療分を10割負担したとき | ・支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの) |
福祉医療費受給者証の更新について
マル福カードの有効期限は、原則、毎年7月31日までで、8月1日に更新されます(※)。
現在、有効期間内のマル福カードをお持ちの方で、窓口での更新手続きが必要な方には、7月に案内通知をお送りしますので、忘れずにお手続きください。
※マル福カードの区分や年齢により、有効期限が異なりますので、お持ちのマル福カードに記載の有効期間をご確認ください。
また、これまで所得制限等により福祉医療制度の対象とならなかった場合であっても、前年中の所得額及びその変動、健康保険の変更により、新たに受給資格を得られる場合があります。受給資格を得るには申請が必要となりますので、お問い合わせください。
届出が必要なときについて
次のような場合は、手続きが必要です。内容によって必要な書類が異なりますので、該当する項目をご確認ください。
届出が必要なとき |
持参するもの |
加入している健康保険が変わったとき | ・申請者(窓口に来る方)の本人確認書類 ・マル福受給者の健康保険証 ・マル福カード ・身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ) |
身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき | ・申請者(窓口に来る方)の本人確認書類 ・新しい等級が記載された手帳 ・マル福カード |
ひとり親家庭になったとき ひとり親家庭ではなくなったとき |
・申請者(窓口に来る方)の本人確認書類 ・マル福受給者の健康保険証 ・マル福カード |
マル福カードを破損、汚損、紛失したとき ※手続き後、マル福カードを再発行します。 |
・申請者(窓口に来る方)の本人確認書類 ・マル福カード(破損、汚損の場合) |
各種申請窓口・受付時間について
場所 |
時間 |
電話番号 |
保険年金課(大仙市役所本庁舎1階) |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-63-1111 |
神岡支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-72-4604 |
西仙北支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-75-2961 |
中仙支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-56-2111 |
協和支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
018-892-3706 |
南外支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-74-2115 |
仙北支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-63-3003 |
太田支所 市民サービス課 |
平日 8時30分-17時15分 |
0187-88-1113 |
よくあるご質問
特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
大仙市では、特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方のうち、福祉医療費(マル福)を受給できない20歳までの方に、当該疾病にかかる医療費の保険適用分の自己負担額を助成しています。医療機関の窓口で、自己負担額の支払い後、申請により疾患にかかる自己負担額が払い戻しされます。
対象者・助成期間について
名称 |
対象者 |
助成を受けられる期間 |
指定難病 | 特定医療費(指定難病)受給者証 所持者 | 20歳に到達する日以後の最初の9月30日まで |
小児慢性特定疾病 | 小児慢性特定疾病医療受給者証 所持者 | 20歳に達する日の前日まで |
助成対象について
対象となるもの
特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の対象となる疾病にかかる医療費(保険診療)が助成の対象となります。
対象外のもの
上記「対象となるもの」以外は対象外です。
手続きについて
医療機関の窓口で、特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証にもとづく自己負担額を支払った後に、申請により疾患にかかる自己負担額が払い戻しされます。
申請に必要なもの
① 特定医療費(指定難病)受給者証、または小児慢性特定疾病医療受給者証
② 領収書
③ 自己負担上限額管理票
④ 対象となる方の健康保険証
⑤ 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
申請窓口
大仙市役所保険年金課 または 各支所市民サービス課