開発許可 - 都市計画
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開発許可
開発許可と事前協議
開発行為は、建築行為と一体となって周辺の市街地環境に影響を及ぼすものであることから、開発行為に対して一定の水準を保たせることを目的に開発許可制度が設けられています。宅地開発事業は、土地の合理的な利用と良好なまちづくりを実現していく上での重要な機会であります。事業者と大仙市の相互協力の下に、宅地開発事業が円滑に促進されるために、各種の申請をする前に相談・協議をお願いします。また、協議時においては、設計図や書面が準備できない場合、概略の図面程度でも相談・協議に応じます。
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
「土地の区画形質の変更」とは
土地の「区画」「形」「質」のいずれかを変更する場合をいい、次のような行為が該当します。
土地の「区画」の変更
道路、水路等公共施設の新設、変更、廃止などを行うこと。
土地の「形」の変更
切土または盛土などにより、土地の造成を行うこと。
土地の「質」の変更
- 農地を建築物又は特定工作物の敷地とすること。
- 露天駐車場、露天資材置場を建築物又は特定工作物の敷地とすること。
- 山林、荒地、雑種地を建築物又は特定工作物の敷地とすること。
大仙市が定める開発行為面積
大仙市では下記のとおり、区域により異なる開発行為面積を定めています。一定面積以上の開発行為を行う場合、事前協議及び開発許可を受ける必要があります。
都市計画区域 | 事前協議が必要となる面積 | 開発許可が必要となる面積 |
---|---|---|
都市計画区域内 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 5,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
大仙市開発行為の手引き
大仙市において、開発を行う際の基準等や問い合せ先をまとめた手引きです。開発を行う際にご活用下さい。