制度概要

受けられる補助、助成措置等

大仙市内に居住する一定の要件を満たした労働者を雇用した事業者に対し、助成金・奨励金を交付します。

制度対象者

「工業等振興条例」の指定を受けた事業者を交付対象とします。

また新規雇用日の前6ヶ月の間に会社都合の退職者がいないことを、ハローワークに証明していただく必要があります。

助成・奨励金額

「工業等振興条例」の指定を受けたタイミングが、令和6年3月31日までの事業者と令和6年4月1日以降の事業者で適用となる制度が異なります。

令和6年3月31日までに指定を受けた事業者(適用制度:大仙市雇用助成金)

被雇用者1人につき15万円新卒者、障がい者又はひとり親に該当する場合は30万円Aターン就職者に該当する場合は60万円)を助成します。

令和6年4月1日以降に指定を受けた事業者(適用制度:大仙市工業等振興雇用奨励金)

被雇用者1人につき30万円を奨励します。

制度利用上の要件

制度を利用いただくために、一定の要件を満たす必要があります。

被雇用者の要件

以下のいずれにも該当する被雇用者が対象となります。

  1. 正規雇用労働者として新規に雇用された者
  2. 雇用された日における年齢が満65歳未満の者
  3. 雇用された日から起算して、1年以上継続して大仙市に住所を有する者
  4. 雇用された日から起算して、1年以上継続して会社等に勤務する者
  5. 「工業等振興条例」に規定する雇用人数の要件を満たすため、条例指定の日の前年度から条例指定の日の前日までに雇用された者又は条例指定の日から3年以内に雇用された者

また申請は、対象となる被雇用者を雇用してから1年を経過した日が属する年度の3月31日までに行う必要があります。

例)令和7年4月1日に雇用から1年経過⇒令和8年3月31日までに申請が必要

  令和8年2月1日に雇用から1年経過⇒令和8年3月31日までに申請が必要

申請から助成金・奨励金交付までの流れ

雇用から1年経過後に申請および実績報告をまとめて行うため、雇用前の事前相談は不要です。

雇用助成金制度の流れ[PDF](令和6年3月31日までに指定を受けた事業者)

工業等振興雇用奨励金制度の流れ[PDF](令和7年3月31日までに指定を受けた事業者)

申請書式

令和6年3月31日までに指定を受けた事業者(適用制度:大仙市雇用助成金)

01_大仙市雇用助成金交付申請兼実績報告書 [Word]

02_大仙市雇用助成金交付対象要件確認書 [Word]

03_大仙市雇用助成金交付対象被雇用者名簿 [Word]

04_工業等振興条例指定者確認書 [Word]

05_ハローワーク証明依頼書・証明書(記入例つき 助成金)[Word]

06_請求書 [Word]

令和6年4月1日以降に指定を受けた事業者(適用制度:大仙市工業等振興雇用奨励金)

01_大仙市工業等振興雇用奨励金交付申請兼実績報告書 [Word]

02_大仙市工業等振興雇用奨励金交付対象被雇用者名簿 [Word]

03_ハローワーク証明依頼書・証明書(記入例つき 奨励金)[Word]

04_請求書・記入例 [Word]