空き家再生住宅新築支援補助金のご案内
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大仙市では、豊かな田園都市環境の中で、安心・安定した居住環境が実現できることを目指し、新たな補助金を用意しました。市内の「空き家バンク」に登録されている空き家を解体し、その跡地に住宅を新築または取得する方に対して、費用の一部を支援する「空き家再生住宅新築支援補助金」を交付します。
マイホームの建築や購入をご検討中の方は、ぜひ本制度をご活用ください。
補助の対象となる方
大仙市内に住所を有している方、または手続きが完了する(実績報告が行われる)までに大仙市に転入する見込みの方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 自ら解体・新築する方
市内の空き家(空き家バンク登録物件)を取得して解体した後、自ら居住する住宅を新築する場合。 - 空き家(空き家バンク登録物件)を解体した土地に新築した住宅を、土地と共に購入する方
本事業の対象として認定された土地に新築された住宅を、宅地建物取引業者より購入する場合。 - 空き家(空き家バンク登録物件)を解体後の土地を購入し、自ら居住する住宅を新築する方
本事業の対象として認定された土地を宅地建物取引業者より購入し、居住を目的として住宅を新築する場合。
補助金の額
建築工事費の20分の1以内(上限100万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※1棟の空き家を解体して複数の住宅を新築した場合は、上限が100万円を新築棟数で割った額となります。
※土地の購入代金、外構・附帯工事費、各種諸経費(仲介手数料、登記費用、融資手数料等)は補助対象外となります。
主な要件・注意事項
補助金を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 5年以上の居住義務
住宅の取得後、5年以上継続して居住する意思があること。5年以内に譲渡や貸付け、または転出して居住しなくなった場合は、補助金の返還を命じられる場合があります。 - 新たな空き家を作らないこと
ご自身の持ち家からの住み替えによって、元の家が「新たな空き家」にならないようにしてください。 - 併用住宅の条件
店舗などとの併用住宅を新築する場合は、延床面積の半分以上を居住用スペースにしてください。 - 親族間売買等の除外
3親等以内の親族が所有した履歴のある空き家は認定の対象外になります。 - 重複できない補助金について
大仙市結婚新生活支援事業における住宅取得費用補助金、および秋田県移住・就業支援事業と重複して補助金を受けることはできません。 - その他の条件
空き家所有者による申請ではないこと、市税等に滞納がないこと、暴力団関係者ではないこと等。
お手続きの流れ【個人が空き家を取得・解体し新築する場合】
補助金対象の認定申請
本補助金を利用するためには、必ず事前の認定申請が必要です。
空き家等を取得する前に「様式第1号 空き家等認定申請書」に位置図、写真を添えて申請してください。
認定の通知
認定申請に対し、市は審査および確認後、「様式第2号 空き家等認定通知書」を交付します。
事業の実施
解体・新築工事を行ってください。
認定通知書に記されている有効期限内(認定日より3年以内)に住宅の所有権を取得し、登記が行われるようにしてください。
交付申請兼実績報告
事業が完了(引渡し等が完了)したら、速やかに「様式第5号 交付申請書兼実績報告書」に契約書や領収書の写し、住民票、登記事項証明書などを添えて提出してください。
交付決定・お支払い
内容を審査した上で「様式第6号 交付決定及び額の確定通知書」が発行されます。
「様式第7号 交付請求書」により請求を行ってください。指定口座へお支払いします。
※額の確定通知の受領後、14日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)に請求書をご提出ください。
お手続きの流れ【認定された建売住宅を購入する場合】
売買契約を締結する前に、宅地建物取引事業者が市に対し、認定空き家等を継承する申請を行います。
認定空き家等が継承されたことを通知する「様式第4号 空き家等認定事項変更等承認通知書」が、事業者、購入者双方に交付されます。
売買契約を締結し、以後の申請を購入者が行ってください。
取得・登記
事業が完了(新築住宅の引渡し等が完了)したら、土地・建物の取得・登記を済ませてください。
事業認定通知書に記されている有効期限内(認定日より3年以内)に、住宅の所有権が購入者によって登記されることが補助要件になっていますのでご注意ください。
交付申請兼実績報告
「様式第5号 交付申請書兼実績報告書」に契約書や新築住宅建築費の明細書、領収書の写し、住民票、登記事項証明書などを添えて提出してください。
交付決定・お支払い
内容を審査した上で「様式第6号 交付決定及び額の確定通知書」が発行されます。
「様式第7号 交付請求書」により請求を行ってください。指定口座へお支払いします。
※額の確定通知の受領後、14日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)に請求書をご提出ください。
お手続きの流れ【認定された土地を購入する場合】
売買契約を締結する前に、宅地建物取引事業者が市に対し、認定空き家等を継承する申請を行います。
認定空き家等が継承されたことを通知する「様式第4号 空き家等認定事項変更等承認通知書」が、事業者、購入者双方に交付されます。
承認通知書を受領後に、住宅を新築してください。
売買契約を締結し、以後の申請は購入者が行ってください。
取得・登記
事業が完了(新築住宅の引渡し等)したら、補助金の交付申請を行う前に、建物の取得・登記を済ませてください。
事業認定通知書に記されている有効期限内(認定日より3年以内)に、住宅の所有権が購入者によって登記されることが補助要件になっていますのでご注意ください。
交付申請兼実績報告
「様式第5号 交付申請書兼実績報告書」に契約書や領収書の写し、住民票、登記事項証明書などを添えて提出してください。
交付決定・お支払い
内容を審査した上で「様式第6号 交付決定及び額の確定通知書」が発行されます。
「様式第7号 交付請求書」により請求を行ってください。指定口座へお支払いします。
※額の確定通知の受領後、14日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)に請求書をご提出ください。
お手続きの流れ【事業者がこの制度で土地や建売住宅を販売する場合】
不動産事業者がこの補助事業の対象になるように空き家を解体し、その土地や住宅を新築して販売したい場合、従前の建物が解体される前に申請が必要です。
事業の認定申請
空き家等を取得する前に「様式第1号 空き家等認定申請書」に位置図、写真を添えて申請してください。
認定の通知
事前認定申請に対し、市は審査および確認後、「様式第2号 空き家等認定通知書」を交付します。
事業の実施
解体工事を行ってください。
土地販売の場合は解体後に売却してください。
建売の場合は、新築工事を行い、販売してください。
売却決定後
売買契約が締結される前に「様式第3号 空き家等認定事項変更(中止・廃止・継承)申請書」により、事業主体者の変更を行ってください。
事業変更承認を受けた後、補助金申請者は買主に変わる事になります。
「様式第4号 空き家等認定事項変更等承認通知書」は事業者、買主双方に送付されます。
個人以外は本補助金の請求を行うことは出来ませんのでご注意ください。
事業認定通知書に記されている有効期限内(認定日より3年以内)に、購入者によって住宅の所有権が登記されることが補助要件になっていますのでご注意ください。